■会員サービス概要
会員サービス
無料会員登録すると以下のサービスをご利用頂けます。
① 会員に対する資金調達の情報共有支援
② 会員に対するクラウドファンディング広報支援
③ 会員に対する士業・専門家の紹介支援
④ 会員に対する会員マッチング紹介支援
⑤ 会員に対する勉強会・セミナー・イベント情報共有支援
⑥ 会員に対するオンライン講座
⑦ 会員に対する現地参加型講座
有料サービス
会員は別途有料にて以下のサービスをご利用頂けます。
⑧ 朱雀スタジオ株式会社が運営する以下のバーチャルオフィスサービス
(ア) 住所レンタルサービス
(イ) 電話番号利用サービス
(ウ) 郵便&宅配受取転送サービス
(エ) 廃棄処分代行サービス
(オ) 住所レンタル追加プラン
⑨ 朱雀スタジオ株式会社が運営するライター育成支援
⑩ 朱雀スタジオ株式会社が運営するオンラインスクール
⑪ 朱雀スタジオ株式会社が運営する他のサービス
■会員サービス詳細
無料提供部分
一般社団法人和文化推進協会は、有志ある方々からの基金および寄付金を活動資金として支援活動を行なっております。
この基金・寄付金財産を活動原資としている為、入会者からの入会金や年会費は頂戴しておりません。
一般社団法人和文化推進協会
入会金 0円
年会費 0円
基金募集 原則として年1回
寄付金受付 随時受付しております
会員向け支援内容
1.会員に対する資金調達の情報共有支援
2.会員に対するクラウドファンディング広報支援
3.会員に対する士業・専門家の紹介支援
4.会員に対する会員マッチング紹介支援
5.会員に対する勉強会・セミナー・イベント情報共有支援
別途、有料サービスをご利用される場合は、各サービス毎に必要な料金をお支払い頂きます。
■バーチャルオフィスサービス
サービス提供元:朱雀スタジオ株式会社
こちらのサービスを利用する際には同時に朱雀スタジオ株式会社の会員となります。
<料金の支払方法>
クレジットカードもしくは、銀行振込となります。
<返金について>
途中解約による返金には応じておりません。
<料金>
バーチャルオフィスサービス 入会金 0円
バーチャルオフィスサービス 年会費 6,000円(消費税別)※1ヶ月あたり500円(税別)
⑧(ア) 住所レンタルサービス
【ご利用の際に表記する住所・宛名等は以下となります】
〒600-8846
京都府京都市下京区朱雀宝蔵町44番地
協栄ビル2階 京都朱雀スタジオ + 会員個別番号
〇〇 〇〇(会員氏名)様 宛
⑧(イ) 電話番号利用サービス
<利用可能な電話番号>
075-313-3700
050-5577-0633
※上記のいずれの番号もご利用可能です。着電時は以下の自動応答が流れます。
【冒頭アナウンス】
お電話ありがとうございます。和文化推進協会でございます。
こちらでは、当協会の会員様宛のお問い合わせも合わせて承っております。
次の3つの選択肢の中から該当の番号をご入力下さい。
「協会の会員が運営するWEBサイト・ショップへのご連絡の方は1を。」
「バーチャルオフィスに関するご連絡は2を。」
「和文化推進協会に対するお問い合わせは3を押して下さい。」
【1を入力された場合】
協会の会員が運営するWEBサイト・ショップへのご連絡について、ボイスメールで承っております。ご連絡を取りたい会員氏名もしくは屋号名を必ずお知らせ下さい。お電話を頂いた方の、お名前、お電話番号を合わせてお知らせ下さい。
【2を入力された場合】
バーチャルオフィスに関するお問い合わせについて、ボイスメールでのご伝言メッセージによりお問い合わせを承っております。ピーという、発信音の後にお名前、ご連絡先、ご用件をご伝言お願い致します。
【3を入力された場合】
和文化推進協会に関するお問い合わせについて、ボイスメールでのご伝言メッセージによりお問い合わせを承っております。ピーという、発信音の後にお名前、ご連絡先、ご用件をご伝言お願い致します。
※当サービスは録音されたボイスメッセージをデータにてお渡しするサービスのため、当協会は会員に代わってお電話を頂いた方へ連絡等は行ないません。また、宛先が判別出来ない、聞き取れない場合などの場合でも当協会からお電話を頂いた方へ連絡して確認する事はありません。
⑧(ウ) 郵便&宅配受取転送サービス
<料金>①+②+宅配便の場合のみ③
① 1転送あたり手数料500円(税別)
② 送料実費
・封書などの書類レターパックライト 370円(2024年10月より430円)
・レターパックプラス 520円(2024年10月より600円)
・小包 京都からヤマト運輸宅急便にて発送
料金表はこちらhttps://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/ichiran.html
③その他の追加料金(宅配便の場合のみ)
以下の荷物については追加手数料が発生致します。
・60サイズ~120サイズもしくは15kg以下までの荷物 1個口あたり500円(税別)
・120サイズ~160サイズもしくは25kg以下までの荷物 1個口あたり1,000円(税別)
・160サイズ~200サイズもしくは30kg以下までの荷物 1個口あたり2,000円(税別)
・200サイズ以上の荷物及び30kg以上の荷物は受け取り不可
※無人店舗の為、転送受領できない荷物については受取を拒否する場合があります。
※荷物のサイズはヤマト運輸宅急便の規格に準じ、縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。詳しくはhttps://www.kuronekoyamato.co.jp/をご確認ください。
※60サイズ未満の荷物をそれ以外の荷物と同梱する事はできません。
※60サイズ未満の荷物をまとめて発送する際に60サイズを超えると60サイズ毎に500円(税別)がかかります。
※クール便、レジャー便など特殊サービスは受付出来ません。
※別途着払運送費は会員様ご負担となります。
※荷物の置き配についてはお断りしております。置き配による荷物の紛失や汚損については一切の責任を負いません。置き配の荷物の転送には1個口あたり500円(税込550円)の手数料とその他実費を請求します。
<受取物開封代行・写真共有サービス>
料金500円(税別)
送付物を開封後、写真かスキャンデータを共有させて頂きます。(転送費用が掛からずお得)
原本については、以下の選択肢があります。
1,処分(基本的に転送費用が掛かりませんが、別途処分費用が掛かる場合があります。)
2,送付物の転送指示(別途転送手数料500円税別+送料実費必要)
※冊子の場合は表紙のみの共有です。
<受取物廃棄代行手数料>
以下の手数料をお支払い頂く事により、お受け取りした郵送物や宅配便などの廃棄作業の代行を承ります。
ただし、DM及び、定形郵便物または、1kg未満の定形外郵便物に含まれる書類などの破棄は無料です。
※三辺のサイズもしくは重さの大きい方を基準とします。
※こちらに記載されていない物品および多量の場合については別途見積による手数料とさせて頂きます。
<支払い方法>
・転送、受取物開封代行・写真共有サービス、および受取物廃棄代行手数料はすべて事前に料金と実費(郵送代・配送代)のお支払いが必要になります。
・支払請求から1週間以内にお支払いがない場合、転送対象の郵便・宅配便は廃棄致しますのでご了承ください。
<転送方法>
・郵送物の書類などは週に1回、1週間分をまとめて転送します。
・物品(箱物):都度転送します
⑧(オ) 住所レンタル追加プラン
平安きりんプラン
用途 : 個人名以外に、屋号(ネットショップ名等)を利用したい場合の追加オプション
<料金>
年額5,760円(消費税別)※1ヶ月あたり480円(税別)
<サービス内容>
・住所のレンタル
(⑧(ア) 住所レンタルサービスと同じ住所)
・郵便物転送サービス
(⑧(ウ) 郵便物等転送サービスと同じサービス)
・表札へ屋号の表示あり
※こちらのプランで使用出来るのは個人名+法人名での利用となり、追加でショップ名や屋号などの名称を使用する場合は、追加名称プランへの加入が必要となります。
⑧(オ) 住所レンタル追加プラン
朱雀なえもんプランor士業支援プラン
用途 : 法人として利用される場合の追加オプション
<料金>
年額6,000円(消費税別)※1ヶ月あたり500円(税別)
(士業支援プランの方は年額0円、無料となります。)
<サービス内容>
・住所のレンタル
(⑧(ア) 住所レンタルサービスと同じ住所)
・郵便物転送
(⑧(ウ) 郵便物等転送サービスと同じサービス)
・表札へ法人名の表示あり
・法人登記可能
<士業支援プラン適用対象>
京都朱雀スタジオを本店所在地として登記される法人様のみ対象です。
・新規に法人を設立される方
・既にある法人の本店所在地を移転される方
【適用条件】
年1回以上、協会に登録された士業会員による経営支援をお受けになる法人様
(経営支援の参考事例)
・法人設立や移転の際に、行政書士や司法書士に依頼
・決算申告の際に、税理士に依頼
・商品名やサービス名などの商標登録の際に、弁理士に依頼
・補助金や助成金の申請の際に、中小企業診断士や行政書士に依頼
・契約書作成やリーガルチェックなどの際に、行政書士や弁護士に依頼
・特許出願の際に、弁理士に依頼
・その他、士業会員の各先生方への依頼
士業会員のご紹介は無料で行なっております。ご質問やご希望など下記からお知らせください。
⑨ライター育成支援
(ライター体験プログラム)詳細
以下のコースを申込みすることにより、ブログライター体験プログラムを利用することが出来ます。

<認定ランク>
体験プログラム終了後、テストに合格し、審査承認が完了すると、下記の各種ランクとして認定されます。

<資格登録>
認定者は希望により、協会が指定する方法にて、別途、研修プログラムを受講し、テストに合格する事で、認定ランクを昇級する事ができます。
1.認定者は希望により、協会へ資格登録を行えます。資格登録の完了後、資格が公式に有効となります。
2.会員は協会の指定する方法により更新手続きを行う事によって更新する事ができます。更新後の有効期限は、更新前の有効期限と同一期間で延長されます。
3.資格登録にかかる登録事務手数料、更新手数料、資格登録有効期限は、次のとおりです。

<サービス利用可能期間>
ブログライター体験プログラムのサービス利用可能期間は、サービス申し込みの承認日から起算して2ヶ月後の前日迄を期限とします。期限までに体験記事数が消化できない場合は、以降記事を作成する事は出来ません。また体験記事が未消化の場合は返金を行いません。
<問い合わせ方法>
ご不明な点があれば、下記からLINEでお問い合わせください。
和文化推進協会会員規約
第1条 (規約の適用)
第2条 (会員の条件)
①会員は、当協会が指定する2種類以上のSNSアカウントと当協会SNSアカウントと相互連携(相互フォロー等)をする事
②会員は、当協会が指定する1種類のSNSアカウントと当協会SNSアカウントと相互連携(相互フォロー等)し、かつ会員本人が利用している事を証明するURLを当協会に提示する事
第3条 (会員サービス)
① 会員に対する資金調達の情報共有支援(無料)
② 会員に対するクラウドファンディング広報支援(無料)
③ 会員に対する士業・専門家の紹介支援(無料)
④ 会員に対する会員マッチング紹介支援(無料)
⑤ 会員に対する勉強会・セミナー・イベント情報共有支援(無料)
⑥ 会員に対するオンライン講座(無料)
⑦ 会員に対する現地参加型講座(無料)
⑧ 朱雀スタジオ株式会社が運営する以下のバーチャルオフィスサービス(有料)
(ア) 住所レンタルサービス
(イ) 電話番号利用サービス
(ウ) 郵便&宅配受取転送サービス
(エ) 廃棄処分代行サービス
(オ) 住所レンタル追加プラン
⑨ 朱雀スタジオ株式会社が運営するライター育成支援(有料)
⑩ 朱雀スタジオ株式会社が運営するオンラインスクール(有料)
⑪ 朱雀スタジオ株式会社が運営する他のサービス
第4条 (会員の登録)
第5条 (会員登録の不承認)
①登録情報に虚偽がある場合
②登録情報に重大な誤記、記載漏れ等がある場合
③未成年者による法定代理人の承諾のない登録である場合
④本規約に違反するおそれ、または違反があると当協会が判断した場合
⑤過去に本規約に違反した者による登録である場合
⑥過去に当協会に損害、不利益等をもたらした者による登録である場合
⑦その他、理由の如何を問わず、当協会が会員登録を適当でないと判断した場合
第6条 (登録情報の変更)
第7条 (会員の有効期間)
会員の有効期間は、特に定めないものとする。退会の申し出が無い限り会員登録された状態となり、有料サービスについて継続の手続きを行わない場合や解約した場合で退会の申し出が無い場合は無料の会員となります。
例)朱雀スタジオ株式会社の有料サービスを申込み後に、申込みキャンセルされた場合も和文化推進協会の無料会員として継続されます。
第8条(退会)
第9条 (著作権)
第10条 (禁止事項)
①当協会または第三者の著作権、商標権、その他一切の知的財産権を侵害する行為
②第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
③当協会、本サービスのコンテンツ提供者または第三者の名誉や信用を毀損する行為
④当協会、本サービスの全部または一部の運営を妨げる行為
⑤当協会、本サービスによりアクセス可能である当協会や他の会員、第三者の情報を改ざん、消去する行為
⑥個人情報を、他の会員や第三者に漏洩する行為
⑦他人になりすまして本サービスを利用する行為
⑧許可なく当協会の名称を使用する行為
⑨会員としての地位および当該地位に基づく権利義務を、第三者に譲渡しまたは担保に供する行為
⑩当協会が提供するサービスを再頒布、貸与、販売するなど私的利用の範囲を超えて使用する行為
⑪政治活動、宗教活動、またはそれらにつながる行為
⑫法律、法令、公序良俗または本規約に違反する行為または違反のおそれのある行為
⑬その他、理由の如何を問わず当協会が不適切と判断する行為
第11条 (損害賠償)
会員は、本サービスの利用により当協会または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第12条 (サービスの変更・終了)
第13条 (免責)
①法令の改正や他、やむを得ない事由により本サービスが停止、廃止される事
②自然災害、テロ等の不慮の事故により本サービスの停止を余儀なくされる事
第14条 (会員資格の一時停止・強制退会)
①会員登録後に第5条(会員登録の不承認)各号のいずれかに該当する事項が判明した場合
②第10条(禁止事項)各号の禁止事項のいずれかに該当し、またはその他本規約に違反することが判明した場合
③当協会並びに本サービスの運営を妨害した場合
④法令違反、犯罪もしくは、それらのおそれのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑いがあり、本規約を継続することによって当協会の信用が害されるおそれがある場合
⑤その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
第15条 (本規約の変更)
当協会は、当協会が必要と判断した場合、会員への事前の通知なく本規約を変更することができるものとします。本規約の変更は、ウェブサイトまたは当協会が別途定める方法で会員に公表し、公表した時点から効力を生じるものとします。
第16条 (個人情報)
当協会は、会員の個人情報を当協会の活動にのみ利用し、当協会ホームページに提示しているプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うとともに、厳重に管理するものとします。
また、個人情報などの確認の際に提出された書面や写しについては、返却しないものとします。
第17条 (反社会的勢力の排除)
①会員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」といいます)に属すること
②会員が反社会的勢力を利用していること
③会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
④会員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
⑤会員が自ら又は第三者を利用して、当協会又は当協会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行うこと
第18条 (誠実協議)
本規約に関して、会員と当協会の間で問題が生じたときは、当該会員と当協会との間で誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
第19条 (準拠法および合意管轄)
本規約には、日本法が適用されるものとします。当協会と会員との間の本サービスに関連する紛争、訴訟については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2021年7月26日 制定
2022年6月28日 改訂
2023年2月3日 改訂
2023年7月6日 改訂
2024年6月3日 改訂
