「辻・本郷 税理士法人チャンネル」(登録者数3,640人)よりご紹介します。
相続には一次相続と二次相続があるという事をご存じでしょうか。
今回は、一次相続と二次相続の考え方を解説していきます。
一次相続と二次相続
一次相続と二次相続とは、一般的に夫の相続を一次相続、その後に発生する妻の相続が二次相続という事になります。
平均的に男性の方が寿命が短い為、このように表していますが、例えば妻の方が先に亡くなれば、妻の相続を一次相続と表します。
要するに、夫の財産を妻が相続する事を一次相続、その妻も亡くなり、その財産を子供に相続する事を二次相続というのですね。
はい、一次相続と二次相続では、適用出来る特例なども色々と異なるので、一つ一つ見ていきましょう。
一次相続の特例
この一次相続ですが、実は利用出来る特例というのがあります。
どんな特例があるのでしょうか。
それは、配偶者の税額軽減の特例です。
簡単に説明すると、配偶者が亡くなり、相続をする場合は、あまり相続税がかからないという事です。
この、配偶者の税額軽減の特例については、どんな内容なのかぜひ動画で確認してみて下さい。
じゃあ、一次相続で多く相続をした方が、お得という事ですね。
実は、そうともいいきれないんですよ。
この辺に関しては、動画で具体例を使って詳しく解説してくれていますので、ぜひ動画を参考にしてみて下さね。
人によって状況は異なる
今回は、一次相続と二次相続の考え方、それぞれにかかる相続税について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
今回は、色々なパターンで、配偶者とその子供たちにそれぞれどのくらい相続税が発生するのか、シュミレーションしています。
ですが、このシュミレーションを参考にする際に、一つ注意して欲しい事があるんですよ。
どんな事に注意すればいいんでしょうか。
今回のシュミレーションでは、一次相続が起こった直後に、二次相続が起こったといったケースで計算をしているという事です。
それのどこが注意が必要なのでしょうか。
例えば、夫が亡くなった後も、何十年と長生きされる方もいますよね。
そうなると、夫から例え多く財産を相続しても、生活費や自宅のリフォームにお金を使う必要も当然出てくるかもしれません。
今回動画では、一次相続と二次相続に関して、相続税があまりかからない相続の仕方を紹介してくれています。
ですが、人それぞれ生活状況は異なりますので、一概に今回のケースが皆さんに当てはまるという訳ではないという事です。
動画では、考え方のポイントなどもアドバイスしてくれていますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
相続って、相続出来る権利の人がただ相続するだけではなく、一次相続と二次相続というのがあるんですね。