「辻・本郷 税理士法人チャンネル」(登録者数3,610人)よりご紹介します。
「法廷相続情報証明制度」というものをご存じでしょうか。
今回は、相続手続きが効率化出来る「法廷相続情報証明制度」についてご紹介していきます。
法廷相続情報証明制度とは
そもそも、この法廷相続情報証明制度は、平成29年の5月から開始されました。
簡単に解説すると、法定相続情報一覧図という書類を作れば、相続手続きの簡素化に繋がるというものですよ。
そもそも、両親などが亡くなり、自分がその財産を相続する場合は、色々な手続きが必要となります。
各機関にそれぞれ手続きが必要な為、手間も時間もかかるので、その手続きを少しでも簡素化したのが今回の制度です。
動画では、もう少し詳しくこの内容について解説してくれていますので、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
ちなみに、この法定相続情報一覧図は無料で複数枚作成する事が可能です。
現行の制度との違い
それでは、もう少し詳しく、この法定相続情報証明制度についてみていきましょう。
まずは、今までの制度がどの様なものだったのかご紹介していきます。
今までは、戸籍関連の書類を一式揃えて各銀行や相続登記など、その都度事に対応を行わなくてはいけませんでした。
先ほど、相続手続きは手間がかかると説明してくれていましたが、確かにこれだけ聞いても既に面倒ですね。
ですが、この法定相続情報証明制度のおかげで、これらの手続きがスムーズに行えるようになったのです。
動画では、手続きの流れなども解説してくれていますので、一度確認してみて下さいね。
必要な書類
この制度を利用するにあたっては、当然必要な書類をいくつか準備しなければなりません。
ここでは、どんな書類が必要なのかをご紹介していきます。
- 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本一式
- 亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 申出人の氏名・住所を確認出来る公的証明書
上記のような書類が必要となります。
動画では、それぞれどの機関で書類を取得できるのか、またこの他にも必要な可能性のある書類なども紹介していますよ。
相続手続きが簡素化に
法定相続情報証明制度について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
現行の相続手続きに比べると、簡素化されているので、手間を省く事が出来ます。
動画では、今回ご紹介しきれなかった部分も含めて解説してくれていますよ。
ぜひ動画を参考にしてみて下さいね。
そもそもこの制度はどういったものなのですか。