「ケンシロー税理士チャンネル」(登録者数 3,570人)よりご紹介します。
売上が思うように上がらなかった場合、条件を満たせば月次支援金という支援を受けられる事を知っていますか。
今回は税理士の方が、月次支援金について解説してくれています。
月次支援金とは
月次支援金とは、2021年4月以降の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響で売り上げが減少した企業に向けた支援です。
2022年7月現在は申請は終了しております。
もう少し詳しくご紹介しますと、1~3月の月の売り上げが前々年と比較して50%以上減少した場合、月次支援金を受け取れます。
この支援金ですが、まん延防止措置が伸びた事で実際には「4~7月分の売り上げに対して」と期間が延びているのです。
うちのお店はギリギリ50%以上も減っては無いので、対象外なんですね。
じつは、売り上げが50%以上減っていない場合でも、救済措置を受けられる場合がありますよ。
気になる方はぜひ動画を確認してみて下さいね。
適用条件はどんなものがあるのか
そもそも月次支援金を受けるには、どんな要件を満たしている事が必要なんですか。
月次支援金の適用条件は以下のとおりとなります。
- 緊急事態宣言などで影響を受けている事
- 月間の売り上げが単月で50%以上減少(4~7月)
これらの条件を満たしていると、それぞれ支援金が支給されるのですが、その額も個人か中小企業なのかで異なります。
- 中小企業だと最大月20万円
- 個人事業だと最大月10万円
この支援金は1回きりですか。
対象となる月ごとに受けとる事が可能ですよ。
つまり、4月と6月に売り上げが減少した場合、2回に分けて受け取る事が可能です。
上記以外にも適用となる条件がいくつかありますので、気になる方はぜひ動画をチェックしてみて下さいね。
申請の仕方
ここからは、月次支援金をどのように申請すればいいのか、申請フローをご紹介していきます。
- 月次支援金事務局にてアカウントの発行
- 登録機関で事前確認の実施
- 必要書類を用意しオンラインで申請
申請の流れは主に、上記の3工程でOKです。
また、一時支援金を申請している方であれば、➀と②も必要なく、「売上台帳」があればOKとなります。
しっかり申請をして自分のお店を守る
月次支援金についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
2022年7月現在申請は終了してはいますが、ぜひ今後の参考にしてみて下さい。
こんな支援金があるという事を知っているだけで、自分のお店をいざという時に守れますね。
今後またこの様な支援金が出た場合は、今回の動画を参考にしっかりと申請を行って下さい。
動画ではもう少し詳しく月次支援金について解説してくれています。
気になる方はぜひ動画をチェックしてみて下さいね。
ですので、今回はこの様な制度もあるのだと参考にしてみて下さいね。