「辻・本郷 税理士法人チャンネル」(登録者数3,730人)よりご紹介します。
今回は「未支給年金には相続税はかかる?」という動画のご紹介です。
こちらの動画では遺族が未支給年金を受け取ったら発生する税金について解説されていますので、ぜひ参考になさってみてください。
未支給年金に相続税はかかるのか
こちらの動画では実際にあった事例を元に、税理士の山口さんが遺族が受け取った未支給年金は相続税に当たるか解説されています。
- 税務調査で実際にあった未支給年金について焦点を当てた構成
- 画面に詳細を映しながら解説
- ポイントには字幕が設置
- 短時間で要点がまとまっている
年金受給者が亡くなった後に、その方の口座に年金が振り込まれることがあります。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Heian01.png)
もしこのような事例が発生したときに慌てないために、ぜひ動画で内容を確認し正しい情報を頭に入れておきましょう。
未支給年金は相続財産に当てはまらない
![画面右側に税理士の山口さんが立っています。
山口さんの後ろには、解説の際に使用するホワイトボードが設置されています。
この場面で山口さんは、未支給年金のことや未支給年金は遺族の固有の財産ということで相続財産でないことについて解説されています。](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/s6wha4.jpg)
亡くなった方の支給されるべき年金が支給されていないことがあり、このときの年金のことを未支給年金といいます。
この未支給年金は遺族の固有の権利となり、相続財産に当てはまらないという結論になるのです。
遺族が未支給年金を受け取ったときの注意点
![画面右側に税理士の山口さんが立っています。
山口さんの後ろには、解説の際に使用するホワイトボードが設置されています。
この場面で山口さんは、未支給年金を受け取った際の注意点について解説されています。](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/スクリーンショット-2022-12-28-112854-1024x574.png)
上記で、未支給年金は遺族の固有の権利ということで、相続税はかからないと解説しました。
ですが、この未支給年金は受け取った遺族の一時所得の対象となるので注意しましょう。
一時所得の計算方法
![画面右側に税理士の山口さんが立っています。
山口さんの後ろには、解説の際に使用するホワイトボードが設置されています。
この場面で山口さんは、「一時所得計算」方法について解説されています。](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/8x7h4j.jpg)
一時所得の計算方法は下記のとおりです。
(収入 – 経費 – 50万円) × 1/2
補足となりますが、上記の計算式の50万円という金額は特別控除額の金額です。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/woman_idea.png)
貰う年金の金額を考えると、課税されるケースはほとんどなさそうね。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Heian01.png)
課税されるケースは少ないですが、他にも一時所得がある場合は注意しなければなりません。
動画内では未支給年金の他にどのような一時所得があるのか、わかりやすく解説されているので、ぜひ動画をご確認くださいませ。
正しい知識を身に付けることが大切
今回は「未支給年金には相続税はかかる?」の動画を紹介しました。
動画では、遺族が未支給年金を受け取ったら発生する税金の種類や所得税の計算方法などについて解説されています。
今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、未支給年金や税金について理解を深めていってくださいね。