「オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する」(登録者数44.3万人)よりご紹介します。
今回は個人事業主の扶養家族について具体的に解説をしている動画です。
配偶者の年収はどの程度が一番お得なのかと考えている個人事業主の方には、ぜひチェックして欲しい内容です。
配偶者は税金が優遇されている
個人事業主でもサラリーマンでも、扶養家族がいる場合には税金の計算で優遇されるしくみがあります。
旦那の扶養に入れてもらっているから税金の控除があるんだって。
妻が夫の扶養に入るだけでなく、反対に夫が妻の扶養に入る場合も同じように税金の控除を受けることができるのです。
この控除のことを「配偶者控除」といい、たとえば専業主婦など収入のない配偶者が対象となっています。
もしも、専業主婦でなく収入がある配偶者の場合でも税金の優遇措置はあるのでしょうか?
今回は配偶者の税金対策ですので、気になる方はぜひ動画をチェックしてくださいね。
家族の仕事を手伝う場合には
個人事業主の場合、夫が事業主で妻が事業の手伝いをしていることもあると思います。
その場合、配偶者である妻に給与を支払っていると思いますが、税金の控除と支払う額の関係が重要なのです。
夫を手伝ってお金をもらっているけど、税金のことは考えたことなかったわね。
今回の動画では、個人事業主が配偶者に給与を払う場合、効果的な節税対策をできる金額はいくらなのかを説明しています。
同じ世帯の中でお金が動くだけですが、動かす金額によって税金が高くなったり低くなったりするカラクリがあるようです。
夫婦で事業をしている方にはぜひチェックしてほしい内容となっていますので、動画を確認してみてください。
配偶者の収入で免除される税が変わる
配偶者に給料として支払っている場合に一番節税できる金額について、動画でズバリ伝えています。
夫婦での事業形態はまちまちですので、いくつかのパターンに合わせて説明されていますので参考にしてみてください。
動画をチェックしてみたけど、私の給料なら住民税が免除されそうね。
配偶者の年収によって住民税、所得税のいずれか、もしくはその両方が免除される場合があります。
具体的な数字で説明されていますので、動画をチェックして賢く節税しましょう。
多くのテレビ番組に出ている公認会計士の山田真哉さんがわかりやすく説明してくれています。