【古物商許可を持っていても合うと】辞めるべき仕入れ方法を紹介

【古物商許可を持っていても合うと】辞めるべき仕入れ方法を紹介
平安きりん

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「ヨネチャン」(登録者数1.09万人)よりご紹介します。

副業としてせどりに挑戦したい人の中には、古物商許可を持つべきか迷っている人もいるのではないでしょうか。

今回の動画では、古物商許可を持つべき理由と持っていても、違法になる仕入れ方法について紹介します。

古物商許可は絶対に必要

せどりに古物商許可は絶対に必要という事について紹介
出典 : YouTube

せどりや転売を始めようと考えて、古物商許可という言葉を聞いて自分も取らないとと考えたことがある人もいるはずです。

基本的に、営利目的で商品を販売する場合、本人確認が必須の古物商許可が無ければそれは違法となります。

実際に持っていない状態でせどりを行っている人もいますが、これは違法になるので絶対に辞めましょう。

平安きりん

せどりはビジネスですので、法に触れるようなやり方はなるべくなしにした方が良いので確認してください。

フリマアプリは持っていても禁止

フリマアプリはせどりでは禁止という事について紹介
出典 : YouTube

動画の中盤からは、古物商許可を持っていたとしても、注意するべき仕入れの方法について、触れられています。

そこで触れられている事について、確認して欲しいのは、フリマアプリの仕入れは持っていても、禁止という事です。

これまで、フリマアプリでの仕入れはグレーゾーンとなっていましたが、ここ最近明確に違法という事になってしまいました。

フリマアプリでは、個人を特定することが難しく、古物商許可を持っていたとしても、行う事は今後出来ません。

時代の流れでグレーゾーンが無くなる

時代の流れでグレーゾーンが無くなる事について紹介
出典 : YouTube

せどりに限らず、商売を行っていく上で、グレーゾーンというのは存在しますが、そこはすぐに黒になっていきます。

せどりにもその流れが時代的に来ており、これまで普通に行っていた手法も使えなくなる日も近いかもしれません。

その時に一番恐ろしいのは、誤った認識で違法な方法を続けていく事ですので、しっかりと確認するようにしてください。

ネットの情報や人から聞いた方法を鵜呑みにせず、自分自身で調べる事が違法を防ぐ一番のポイントです。

法律に則ってせどりを行おう

この動画を確認すると、当たり前ですが法律に則ってせどりを行う事の重要性が、良く分かります。

稼ぎだけに目が行くと、ついついグレーゾーンに手を出してしまいがちですが、正しいやり方を選びましょう。

今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたのせどりに活かしてください。