「【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所」(登録者数10万人)よりご紹介します。
親が高齢になるにつれて、相続税の節税対策が何も出来ないと考えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、親が高齢になってからでも出来る相続税の節税対策をご紹介していきます。
3年以内の贈与は無効に
実は、相続発生前の3年以内に行われた贈与は無効になるという事をご存じでしょうか。
それは「相続開始前3年以内の贈与加算」という決まりがあるからなんですよ。
このあたりの詳しい内容に関しては、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
しかし、このことから、親が高齢になればなるほど、相続税の対策を行う事は難しいのです。
しかし、親が高齢になってからでも出来る対策方法はいくつかあるので安心して下さいね。
節税対策一つ目
上記でも少しふれましたが、ここからは、相続開始直前でも出来る節税対策をご紹介していきます。
まず一つ目は、孫への贈与です。
でも、先ほど相続人が贈与し3年以内に亡くなった場合、この贈与は無効になるという事でしたよね。
実は、ある決まりによって、この贈与が無効とならない人がいるのです。
それが孫に当てはまるのですが、その条件などの詳しい内容はぜひ動画で確認してみて下さいね。
節税対策二つ目
二つ目の節税対策は「住宅取得資金の贈与の活用」です。
この制度に関しては、親から譲り受けた資金を、住宅を取得する資金として活用する場合適用となります。
ちなみに、この制度は「省エネ住宅」か「その他の住宅」かで非課税額も大きく変わってきますよ。
どのくらい変わってくるのか、また、どんな住宅が「省エネ住宅」の対象となるのかが分かりません。
非課税額がどのくらい違うのか、また「省エネ住宅」の基準に関してはぜひ動画で確認してみて下さいね。
相続直前でも出来る対策はある
親が高齢になってからでも出来る相続税の節税対策をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
親が元気なうちは相続税の事なんて考えないので、高齢になってから色々と慌てて調べています。
今回ご紹介した通り、相続直前でも出来る対策はいくつかあるので安心して下さいね。
動画では、今回ご紹介しきれなかった対策方法も解説してくれていますよ。
ぜひ他にはどんな対策があるのか、一つ一つ動画で確認してみて下さいね。
親の意向で贈与された場合でも無効になってしまうんですか。どうしてでしょう。