「相続税対策本部」(登録者数1,060人)よりご紹介します。
今回は、親族ではない特別縁故者が遺産を相続した場合の計算方法について紹介しますので、参考にしてください。
相続はとても複雑
普段の生活の中では、なかなか相続について身近に感じる事はないかもしれませんが、これを機に確認するようにしましょう。
なぜ普段はあまり大事ではない相続を確認しておくべきかというと、それはいつかトラブルの火種になるからです。
相続関係が原因で、親族間や親族以外と揉めるケースというのは非常に多いため、事前に法律を知っておく必要があります。
相続問題で殺人が起こるドラマなどはよくありますが、実際の世界でも起こるという事を知っておいてください。
親族以外が相続する場合
基本的に法律で定められている相続人は、妻や子供など法的に親族としてみなされている人が対象になります。
しかし、実は親族だけが被相続人の遺産を相続できるのではなく、親族以外でも相続できるパターンがあるのです。
そんなパターンがあるなんて考えてなかったから、他の人に取られるかもと思うととても不安になります。
このように、様々なパターンがあるのが相続ですので、知らないうちに火種が出来ていないように考えていきましょう。
特別縁故者
特別縁故者とは被相続人と生計を共にしていた人を指し、典型的な例で言うと、内縁の夫や妻などがそれに当たります。
今回の動画では、本当の親族ではない特別縁故者が相続人となったケースの計算方法につて紹介しているので確認してください。
ちなみに、これは人だけでなく、老人ホームなどの団体がなる事もあるので、しっかりと確認が必要です。
そうしなければ、遺産がいつの間にか他の人の手に割ってしまっている事もあるので、注意しましょう。
法律を知ろう
相続系の問題というのは基本的に、全て法律の定めるところに従う事となっているのを覚えておいてください。
その法律を事前に把握しておくことが出来れば、不要な争いを避ける事が出来るでしょう。
今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたの相続対策に活かしてください。
相続については、亡くなった人の血のつながった親族だけのものと思っている人もいるはずですが、そういう訳ではありません。