「【起業1年目必修】税理士うばとしこのゆるふわch」(登録者数 2.35万人)よりご紹介します。
個人事業主をしていると、帳簿の記載は必ずおこなわなければなりません。
令和4年の1月からは雑所得に関しても領収書の保存が義務化されたため、その件に関する解説動画です。
今回の動画の内容を紹介
令和4年1月から改正になった、雑所得の領収書に関する取り決め。
じつは雑所得の領収書も保存が義務化されるようになったのです。
こちらの動画では、そのあたりをくわしく解説してくれますよ。
動画の冒頭では、この動画の内容に該当する人しない人を丁寧に教えてくれます。
個人事業主で確定申告をする人は、必ずチェックしておきたい内容です。
自分がどの部分に該当するのかを確認しながら、動画を見ていきましょう。
動画のポイントを確認
動画のポイントを、1つひとつていねいに説明してくれます。
令和3年とくらべて、いったいどんなところが変わったのか。
また対象となる人はどのような人なのかが、とてもよくわかります。
令和3年と4年では、変更があったのですね。これはしっかりと確認しておく必要があります。
また収入の額によっても、変わってくることがあるようです。
そもそも雑所得とは、どんな所得のことをいうのか、そこから確認しておきましょう。
雑所得の定義もよくわからないことがありますので、動画で説明してくれるのは助かりますね。
ポイントをひとつずつを解説
動画内では、最初にあげたポイントにそって、ひとつひとつていねいに解説してくれます。
雑所得の収入金額の額によって、雑所得内訳書の添付義務や領収書の保存義務がそれぞれ変わってくるようです。
動画ではそのあたりもしっかりと教えてくれますよ。
自分の雑所得の収入と照らしあわせながら動画を見ると、よくわかりますね。
領収書の保存義務も一律かと思いがちですが、そのあたりもケースごとに変わってくるようなので要チェックです。
雑所得が1,000万円を超えている場合には、とくに注意しなければならないことがあるようですね。
その場合には事業所得として青色申告にするのがいいのか、ぜひ動画で勉強しましょう。
間違った認識で帳簿付けを進めていると、来年の確定申告の際に大変なことになる場合も。動画をしっかりとチェックしましょう。