「【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所」(登録者数10.1万人)よりご紹介します。
不動産購入による相続税の節税対策を行っているという人もいるのではないでしょうか。
今回は、不動産購入による相続税の節税対策が今後厳しくなるかも知れないという事を解説していきます。
令和4年の裁判事例
知らなかったです。一体どんな裁判だったのですか。
どんな裁判だったのかというと、高齢の方が相続開始直前に不動産を購入し、相続税の節税対策を行っていました。
それに対して、最高裁が「行き過ぎた節税対策だ」と判決を下し、納税者に対して約3億円の追加課税を命じたものです。
でも、違法なことは、何一つないですよね。
違法な事は何一つなく、あくまでも、メジャーな相続税の節税対策の一つです。
動画ではこの裁判でのポイントを解説していますので、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
相続税はどのように判断されるか
ここからは、なぜ税務署から「行き過ぎた節税対策」だと判断されたのかを説明していきます。
その前に、相続税がかかるかどうかの判断は、どの様になされているか知っていますか。
そんな事考えた事もなかったです。どの様にして判断しているのですか。
まず、亡くなった方の財産、債務、葬式費用などを、死亡当日の時価で評価します。
その後の詳しい内容については、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
また、この死亡当日の時価で評価をするという所が、今回、裁判で行き過ぎた節税対策と判断されたポイントにもなります。
この部分に関しても、動画でとても丁寧に解説してくれていますよ。
タワーマンション節税とは
ここからは今回の、「行き過ぎた節税対策」と判決されるきっかけにもなった高層マンション購入についてみていきましょう。
ところで、「タワーマンション節税」という言葉を一度は聞いた事があるという方もいるのではないでしょうか。
聞いた事はある気がしますが、どんな内容なのかまでは分かりません。
これは、高層マンションの特性を生かした、相続税の節税対策の一つなんですよ。
どういった事なのかは、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
今後に役立つ事例
今回は、何も違法なことはしていないのに、裁判で「行き過ぎた節税対策」だと判断された事例について解説してきました。
動画では、なぜ今回この様な判断をされてしまったのか、という事を解説しています。
また、今回の裁判のポイントやこの様な判決に至った経緯も解説してくれていますよ。
今回の内容を理解する事で、今後不動産を購入する際や相続手続きを行う上で役立つのでぜひ何度も動画を見返してみて下さいね。
令和4年の4月に、今後の相続業界に大きな影響を与えるであろう判決が下されたのをご存じでしょうか。