「【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所」(登録者数10.1万人)よりご紹介します。
障害者の方が、故人の財産を相続する場合、一定の額を控除出来るという事をご存じでしょうか。
今回は、相続税の障害者控除について解説していきます。
障害者控除とは
そうなんですよ、「相続税の障害者控除」という制度によって、相続税の控除が可能となります。
ちなみに、どのくらいの控除を受けられるんですか。
どのくらいの控除を受けられるのかは、「障害者控除の計算式」によって求める事が可能です。
詳しい計算式の内容は、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
主な概要
障害者の方は相続税の控除を受けられる事は分かりましたが、もう少し詳しい概要を知りたいです。
それでは、ここでは「相続税の障害者控除」の概要について、詳しく解説していきますね。
先ほども少し触れましたが、亡くなった方の資産を相続する方が障害者である場合、相続税の控除を受ける事が出来ます。
これは、あくまでも相続する人が対象なので、被相続人の方が障害者であっても、この控除を受ける事は出来ません。
この対象となる障害者の方ですが、何か定義的なモノは定められているのでしょうか。
もちろんきちんと定義があり、その内容については、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
制度を利用出来る人
この制度ですが、利用出来る人の要件というのがあるのでしょうか。
もちろんいくつか要件というのもありますよ。
利用出来る人の要件というのは、大きく分けて4つ程あります。
- 財産を取得する障害者が法廷相続人であること
- 障害者自身が遺贈によって財産を取得すること
- 相続開始日において日本国内に住所があること
- 財産を取得する人が相続開始日において障害者であること
ぜひ動画で一つ一つ確認してみて下さいね。
制度の内容をしっかりと理解しよう
障害者の相続税控除について色々とご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
自分の子供に相続する予定で障害があるという方は、ぜひこの制度をお子さんの為に利用出来るようにしてみて下さいね。
制度を利用するには、いくつか要件などもあります。
動画では、様々なケースを元に、一つ一つ丁寧に解説してくれています。
ぜひ動画を確認して、知識を深めていってくださいね。
障害を抱えている人が、故人の財産を相続する場合は、相続税の控除が出来るんですね。