「経営と人生のミカタチャンネル【税理士・社労士・司法書士・弁護士】」(登録者数2.61万人)よりご紹介します。
110万円までの贈与は非課税になるため、毎年贈与する方が相続時にもお得と考える方も多いですよね。
この動画では、110万円は非課税枠であるにも関わらず贈与税を支払っている場合があるため、なぜかが分かり必見です。
110万円の非課税枠とは
1月1日~12月31日まで1年間の110万円贈与については、税金も申告も不要ということになります。
111万円ではどれくらい税金がかかるかと言えば、以下の数式で求めることができるそうです。
実はこの110万円は特例らしく、本来は60万円までしか非課税枠はないため、法律により改定になるかもと言われていました。
租税特別措置法により110万円が適用されており、現在使えているそうです。
110万円は特例で、通常は60万円なんですね。
本来であれば、申告もしなくていいはずなのですが、税金を納めた方がいいという意見もあるようです。
いったいどういうことでしょうか。
納税した方が良い理由
非課税だから手続きしなくていいはずなのに、納税しろと言われる場合はどんな時かについて解説があります。
申告することで何かメリットがあるのでしょうか。
単純に現金を渡すだけなら問題ないそうですが、相続税対策を視野に入れると異なってくるようです。
どのようなケースの場合は、相続税対策をする必要がないのかも含めて解説がありますよ。
名義預金への対策
相続税対策のためには、名義預金と誤解を受けないための方法も必要になります。
名義預金とは、口座名義は子どもの名前ですが、管理は親がしている場合です。
非課税枠で、110万円を毎年贈与し税金がかからないようにする対策が有効かと思われましたが、違うのでしょうか。
1番税金の負担がかからなくていいような気がします。
いざ相続となったときに、毎年110万円の贈与は税務署からどのように見えるのかがポイントのようです。
相続時にどのような判断をされるのかについて、動画内で解説がありますが、ぜひおさえてください。
どのような対策が1番べストなのか、この話が111万円贈与に繋がっていきました。
111万円の贈与であれば、計算式により1,000円の贈与税になりますね。
110万円超えればいいのに、なぜ111万円が推奨金額になっているのかも分かります。
最後に、税務署がなぜ秒で通帳の内容を調べることができるのかについて「ピピットリンク」の話も出てきました。
納税することでメリットもある
気持ち的にはどうしても税金負担は避けたいと思ってしまいますが、証拠を残すことが必要な時もあるようです。
111万円の贈与税納付は法改正がされない限り有効な手段ですね。
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(111万円ー110万円)×10%=1,000円