「辻・本郷 税理士法人チャンネル」(登録者数3,670人)よりご紹介します。
夢の住宅購入となると大きな金額が動くため、少しでも現金を贈与してもらえると嬉しいですが税金は気になりますね。
この動画では、住宅取得等資金贈与の非課税枠が2年間延長されたことについて詳しく解説があり必見です。
住宅取得等資金贈与の非課税枠とは
住宅取得等資金贈与の非課税枠の適用が、令和5年12月末に2年間延長されたそうです。
住宅の購入をすると家電製品や家具の新調も行われて、経済を回すことになるため非課税枠も有意義のようですね。
新旧どのように変化したかについては丁寧な解説があるため必見です。
- 耐震・省エネ・バリアフリー1,000万円
- その他500万円
さらにこちらに110万円の贈与分の非課税枠も適用されるそうですよ。
年間110万円であれば、贈与した金額であっても非課税になりますね。
大きな金額を贈与する場合
住宅購入のためにもっと大きな金額を贈与されたい場合は、どのように対応したらいいのでしょうか。
具体的な事例をあげて、説明が始まります。
- 現金での贈与
- 持ち分贈与
- 相続
3つの対応方法があるそうですが、どれが1番有効な方法なのか1つずつ解説がはじまります。
例えば現金での贈与になると、非課税枠が1,000万円と考えれば4,000万円が税金の対象です。
特例税率で計算すると1,530万円かかり、相続財産は減少となるでしょう。
相続する方法
3つめは相続で渡す方法になりますが、税金の支払い額からすると1番有効な気がしましたがどうなのでしょうか。
建物を相続したことによるメリット・デメリットまで資料にまとめられており、解説が始まりました。
被相続人が亡くなる前3年間以上、賃貸などの他家屋に住んでいた被相続人の親族
家なき子特例については細かい要件があるため、確認しておく必要があります。
贈与がいいのか相続がいいのかは、ご家庭の様々なパターンにより異なるため、最適なプランを見つけることが大切ですね。
パターンによる
特例がある場合は、どのように適用すれば有利になるのかしっかり調べて対応することが大切になります。
複雑な場合もあるため、税理士や司法書士のようなプロに相談するなど合わせて視野にいれる方がいいでしょう。
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