「国松司法書士法人」(登録者数293人)よりご紹介します。
親から相続した不動産の全てを、きちんと把握出来ている人はどのくらいいるでしょうか。
今回は、所有不動産の記録証明と名寄帳について解説していきます。
所有不動産記録証明制度
そのような制度は初めて知りました、どの様なものなのですか。
所有者不動産記録証明制度とは、自分自身や被相続人が登記名義人になっている不動産の一覧を証明書として取得出来る制度です。
これにより、自分自身が所有している不動産の情報だけでなく、被相続人の所有している不動産の情報も取得が可能となります。
これによって、何か便利になる事があるのでしょうか。
例えば、ご両親がいくつか不動産を所有していた場合、その全てを把握しているという人は意外と少ないと思います。
自分が相続した際は、相続登記を行わなくてはいけません。
ですが、そもそも相続した事を知らない人も多く、そうなると所有者不明土地が多く存在してしまう事にもなりかねませんよ。
なるほど、この制度のおかげで、自分が相続した不動産の全体を把握する事が出来るんですね。
知らないと怖い落とし穴
親の所有していた不動産などの情報が分かる、所有不動産記録証明制度ですが、実は万全とは言えない様です。
どんな部分が万全とは言えないのか気になります。
この不動産の一覧というのは、法務局が発行を行っているのです。
この部分が万全と言えない理由にも繋がってきますよ。
動画では、この部分に関して詳しく解説していますので、ぜひ確認してみて下さいね。
それぞれの内容を把握しておく
今回は、所有不動産記録証明制度について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
この所有不動産記録証明制度は、自分が相続した不動産の情報を一覧で取得出来るというメリットがあります。
しかし、条件によっては、情報が抜け落ちてしまっているケースというのもあるのです。
動画では、この抜け落ちた情報を補う為に、名寄帳に関しても解説してくれていますよ。
ただ、この名寄帳に関しても注意点がありますので、この部分も動画で確認しておいて下さいね。
これらの制度を上手く利用して、自分が相続した不動産がどのくらいあるのか、きちんと把握しておく事が大切です。
動画で、それぞれどんな情報を取得出来るのか、ぜひ確認してみて下さい。
今回の動画の本題に入る前に、所有不動産記録証明制度という新制度が開始した事をご存じでしょうか。