「個人事業主の税務調査専門:内田敦税理士」(登録者数 151人)よりご紹介します。
税務調査が入る時は脱税が確定なのか?という個人事業主の不安を解消してくれる動画です。
気になる方は、ぜひ動画を確認してみてください。
税務調査が入っても「脱税」ではない
税務署から税務調査が入ると連絡がきたらどうすればいいでしょうか。
税理士である内田さんの元に多くの質問があるのは、税務調査が入ったら「脱税とみなされるのか」という質問だそうです。
調査が入る場合は提出した資料のほかに収支決済の書類などを整理しておくとスムーズに終わるようです。
気をつけなければいけない資料
個人事業主に関わる確定申告でチェックされるポイントは以下の通りです。
確定申告書以外には、支払調書や資料せん、土地の保有情報でする「登記情報」など。
その他には、「密告」というのもあるようです。
- 確定申告書の売上げと支払調書の支払額に相違がある場合
- 先物取引の支払い調書もあるので「株」の収入
- 登記簿での土地の収入
- 内部告発や外部からの「密告」
例えば、音楽や塾などの個人教室をやっている場合、ウェブ関連・ネット販売の収入などの所得申告を忘れていませんか?
思い当たる人は、すぐに確定申告をしたり、修正申告をしましょう。
また、不安な人は、税務署に提出する資料の管理をきちんとしておけば問題はありません。
税務調査が入らないようにするためには?
税務署からの調査が入る場合は、主に収支の相違です。
支払調書では、個人の収入だけでなく相手先の支払額に相違がないかチェックします。
双方の提出金額に相違が見つかると調査の対象になりますよ。
税務署は、個人が提出した書類だけでなく双方の書類の整合性を確認しているので、バレないだろうと誤魔化すことはできません。
ただ、税務調査が入っているからといって「脱税」を決めてかかっているわけではありません。
必要な収支をきちん調べて貰うことも大切です。
このような提出した書類に不安がある方は、税理士さんに相談することをおすすめします。
まずは、税務調査の詳細について動画を視聴してみましょう。
答えはNO。脱税ではなく、提出した資料に不備や相違があると調査が入るといわれています。