「Ninh Phan Phandinh」(登録者数1,320人)よりご紹介します。
ご家族が亡くなった時に発生する相続は穏やかに終われば問題ないのですが、意外なところで揉める可能性もあるでしょう。
今回の動画では、相続放棄をした上で生命保険金の現金のみを受け取った場合、返金請求は可能かどうか分かり必見です。
相談内容の詳細
相続に必要な相談者の家族構成を確認した上で、内容の詳細を確認していきますが、今回はご本人のことではない様子。
相談者の兄が他界し、その後に起きている問題のようです。
時系列では、4ヵ月前には相続放棄され、3ヵ月前に保険金を受け取っているような状況のようでした。
本来、相続放棄をした場合は、保険金である750万円も受け取ることができないはずですが、どうすればいいのでしょうか。
弁護士の意見
弁護士の坂井先生にそのまま質問内容の回答を貰えるようですが、いくつか不明点を確認されていました。
- 生命保険を請求した人は誰か
- 相続放棄はなぜ分かったのか
- 相続放棄はどのような書類が送られたのか
- 保険会社はなぜ前妻に支払ったのか
そもそも、相続放棄をした場合は保険金も受け取ることができないはずですが、なぜ受け取れたのでしょうか。
相続放棄をした場合、遺産の一部だけを受け取り、他を受け取らないなどはできないことが前提としてありますよ。
また、前妻はなぜ相続放棄をする必要があるのかなど、時系列ごとに起きた背景について確認をとっていました。
どうすればいいのか
結論としては、前妻の行っていることはつじつまが合わないことになります。
どうしたら返金してもらえるのでしょうか。
前妻の子供が相続放棄をした場合は、兄の両親が次の相続人となるため返金請求ができるようになります。
次の相続人となる理由や前妻の矛盾点、解決方法の詳細な説明については、動画内でご確認ください。
法的手続きのもと、返金する方法をとることが1番確実なようですが、泥沼の消耗戦になることが十分考えられるようでした。
法的手続きの重要性
相続放棄で負債のみを放棄し、現金のみ受けとるような方法をとられてしまった場合はどうすればいいか分からないですよね。
早めに専門家に相談した上で、法的手続きをとることが重要だと分かる動画でした。
このチャンネルでは他にも切実な相談事項が寄せられているため、ぜひチャンネル登録の上、専門家の見解を確認してください。
兄の生命保険金を前妻との子供が受け取ったが、既に相続放棄された後だった場合返金請求が可能かどうか。