「はじめ静岡税理士チャンネル」(登録者数 3,070人)よりご紹介します。
個人事業主の方は自分の自宅を会社にするという方も多いのではないでしょうか。
今回は、税理士の方が、社長の自宅を会社にする場合の家賃の考え方などを解説してくれています。
自宅を会社にする場合の考え方
自宅兼事務所にする場合、会社から社長に家賃を支払う必要があるよ。
この時に支払う家賃をいくらにすればいいのかなどは、特に定められていません。
ただ、不相応に高額な場合は、損金には認めないと法人税で決められています。
法人税って聞いた事あるけど、イマイチよく分かりません。
法人税とは、会社の年間の所得によって課される税金の事です。
所得は以下の計算式で考えます。
所得=益金-損金
損金とは、経費の事で、社長に支払う家賃もこの経費に当てはまります。
そのため、家賃が常識的に考えて高すぎると、損金には認められないのです。
つまり、必要経費として認められず、その分支払わないといけない税金額が増えるという事ですね。
家賃の相場の考え方
家賃が高すぎると、経費として認められないなら、相場はどのくらいで考えればいいですか。
動画では、家賃支払いを考える際の3つのポイントをご紹介してくれています。
- 家賃相場を参考にする
- 必要経費から考える
- 生活費を考える
それぞれに、細かく解説してくれていますので、気になる方はぜひ動画を確認してみて下さいね。
家賃はそんなに厳しい縛りはない
家賃に関して、他に何か条件とかはあるんですか。
家賃は役員報酬ほど厳しい縛りはありませんよ。
役員報酬とは、決算後に向こう1年間の役員へ支払う報酬を決めるというものです。
この役員報酬ですが、基本一度決めた金額は1年間変える事は出来ません。
他にも、増額や減額をする場合にも制約が定められています。
ですが家賃の場合は、割と柔軟で途中で金額を変更する事などが可能になっています。
しかも、期間の途中で家賃支払いを始めてもいいんですね。
ただ、あまり頻繁に家賃の変更があるのは望ましくは無いので、その点は注意が必要です。
家賃は相場を元に考える
社長の自宅を会社とする場合の家賃の考え方をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
家賃支払いはそんなに厳しい制約などは無いから、安心です。
ですが、頻繁に家賃支払いの変更等をするなどはおすすめしませんよ。
また、社長は会社から家賃を支払われた場合、確定申告をする必要もあります。
動画では、その点も詳しく解説してくれていますので、ぜひ確認してみて下さいね。
そもそも社長の自宅を会社にする場合どういった事が必要になるのかな。