「はじめ静岡税理士チャンネル」(登録者数 3,150人)よりご紹介します。
静岡県三島市で税理士を営む松井元さんが発信する「税理士発のYouTube」。
今回は、2023年10月1日にインボイス制度が開始する以前に知っておきたい、消費税の簡易課税について説明しています。
簡易課税とは?

まず、本動画は「インボイス制度とは何か?」という説明からスタートします。
そして、2023年10月1日にインボイス制度が始まった時、簡易課税を選択するとどうなるのかを動画で話していますよ。
まずは、消費税の計算方法について解説しています。
原則課税と簡易課税の計算方法も説明してくれます。
これにより納税額が変わってくるため、自分にとってどちらを選択するばいいのか、それぞれの選択方法を動画でご確認ください。
簡易課税制度について

消費税は2種類ありますが、簡易課税を選択するには一定の条件が必要です。
インボイスに登録するよりも簡易課税できた方がラクと言えますが、誰でも選択できるわけではありません。

では、どのような条件が必要なのでしょうか?
詳しく動画で説明しているので、条件を確認してみましょう。

動画は以下の流れで説明しています。
- インボイス制度の概要
- 簡易課税を選択する場合
インボイスの概要がとてもわかりやすいので、「インボイスとは何か?」という人もしっかり把握できますよ。
適格請求書発行事業者になると

売り手側に、適格請求書(インボイス)が必要な場合でも買い手側が簡易課税を選択している場合は、適格請求書は必要ありません。
簡易課税を選択している場合は、適格請求書(インボイス)が不要になるのです。
売上に含まれる消費税の一定割合を仕入控除額とするため、適格請求書による仕入控除額を受ける必要がない
そのため、適格請求書の保存の必要もないというわけです。

簡易課税を選択すればインボイスの登録は必要なくなりますが、一定額の消費税を納税する義務はあります。
簡易課税を選択するとインボイスの登録手続きや書類の保管方法などをしなくて良くなるというメリットがあります。
簡易課税で仕入れ控除額で納税したい場合は、動画をみて条件を確認しましょう。
簡易課税を選ぶことはインボイス制度の選択肢が増えることになるので、登録を迷っている人は、ぜひ視聴してみてください。
原則課税と簡易課税の2種類がある