会社が雇用保険未加入~身バレしたくない相談者にアドバイス

会社が雇用保険未加入~身バレしたくない相談者にアドバイス

「テレフォン人生相談 正式」(登録者数108万人)よりご紹介します。

会社に勤めていると、自分ではどうしようもないトラブルが起こる事もありますよね。

今回は、会社でのトラブルに関して、身バレせずに解決したい相談者に弁護士の方がアドバイスしてくれます。

相談内容とは

今回の相談者に対して、相談内容を聞いている様子。画面にはイメージのイラストが描かれている。
出典 : YouTube
平安きりん

今回の相談者は勤労学生で、昼間は准看護師として働いており、正社員とほぼ変わらず月20日働いています。

しかし、会社は雇用保険に未加入で、対象になるのではないかと話しても「あなたは対象にならない」と言われていました。

雇用保険に未加入という事は、今の仕事を辞めた際の失業保険などが発生しなくなるという事ですね。

平安きりん

そうですよ。相談者は何度か人事に掛け合いましたが、「あなたは対象にならない」と断れてしまうそうです。

納得がいかず地元の法的期間に相談したら、「今すぐでも加入できる、していない方がおかしい」と言われました。

夜間に学校に通っていても、やはり正社員の方と同じ様に月20日働いているので、加入対象となるのですね。

平安きりん

そうなんです、今回の場合は、きちんと雇用保険の加入対象となりますよ。

しかし、働いている証拠を示す為に、相談者の名前を出さないといけないそうです。

相談者は、名前を出すと会社の人に自分が申告したとバレてしまうので、名前を出さずに穏便に対処したいと考えています。

確かに、ずっとそこで働きたいと考えている場合、あまり大ごとにはしたくないですよね。

平安きりん

弁護士の方がどう対処すればいいかアドバイスしてくれていますので、どんな対処をすればいいか見てみましょう。

弁護士の回答

弁護士の方の回答を紹介している様子。画面には、イメージのイラストが描かれている。
出典 : YouTube
平安きりん

まず、そもそも、雇用保険の加入対象となるには、以下の2点の条件を満たしている事が必要です。

条件
  1. 雇用保険対象となる事業所である事
  2. 働いていいる人が雇用保険の対象となる要件を満たしている事

まず条件の1つ目ですが、相談者が働いているのは従業員が何人もいる大きな病院ですので、対象となります。

次の条件の2つ目ですが、これは以下の3つの条件を満たしている必要がありますよ。

条件
  1. 学生ではない事
  2. 勤務開始から最低31日以上働く見込みがある事
  3. 1週間あたり20時間以上働いている事
平安きりん

相談者の方は、この病院で働き始めて1ケ月以上経過し、週20時間以上は働いています。

また、法的期間に相談した際に、加入条件を満たしていると言われているので、間違いなく雇用保険の対象になりそうです。

条件の3つ目、学生である事というのは、相談者の勤労学生と何か関係ありますか。

例えば、大学生が昼間は大学に通い、夜アルバイトを掛け持ちしているという様な場合は、雇用保険の対象にはなりません。

平安きりん

しかし、相談者は社会人として昼間は働いているので、この点は関係ありませんよ。

加入対象になるのは、明白なのに会社は加入してくれない場合、どうすればいいのでしょうか。

まずは、何をすべきなのか、という点は弁護士の方がアドバイスしてくれていますので、気になる方は動画で確認してみて下さいね。

悩んでいる人はアドバイスを参考に

最後に同じ様に悩んでいる方に向けてのアドバイスをしている様子。画面にはイメージのイラストが描かれている。
出典 : YouTube

今回の相談者の様に、同じような事で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

自分には正当性があり、それを認められない場合は、正当な機関で適切な対処をとってもらう必要があります。

平安きりん

しかし、自分がそのような行動を取っているという事を会社にバレたくないという方もいるかも知れません。

面倒な事は起こしたくない、会社と揉めたくないとついつい考えてしまいますよね。

動画では、この様なケースの対処法を弁護士の方がアドバイスしてくれています。

この様な場合どう対処するのが正解なのか、ぜひ動画を参考にしてみて下さいね。