「【相続専門チャンネル】秋山税理士事務所」(登録者数10.1万人)よりご紹介します。
親から相続したものに関し、不要な土地だけを相続放棄したいと考える人もいるのではないでしょうか。
今回は、親から相続した不要な土地だけを相続放棄する事は可能なのかについて、ご紹介します。
相続登記の義務化
実は、不要な土地であっても相続登記しなければ、様々なデメリットがあるんですよ。
どんなデメリットがあるかは、動画で簡単にふれていますので、ぜひ確認してみて下さいね。
また、2024年までには、「相続登記の義務化」も始まります。
相続登記の義務化とはどんな内容なのですか。
どんな内容なのか、守らないとどんな罰則があるのかは、こちらも動画で確認してみましょう。
ちなみに、相続放棄というのもあるので、財産等はそのまま相続して、不要な土地だけ放棄は出来ないんですか。
原則不要な土地だけを放棄するという事は出来ないんですよ。
相続放棄とは
そもそも、相続放棄とはどんなものなのか、よく分かっていません。
相続放棄とは、亡くなった方の財産がプラスの財産よりも「借金」が多い場合や不要な財産しかない場合相続放棄を行えます。
この相続の受け取り方というのも、相続放棄を合わせた3つのものがあります。
どういったものがあるのかは、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
相続放棄は注意が必要
実はこの相続放棄ですが、不要な土地や建物がある場合、相続人には少しデメリットもあります。
それは、相続放棄をした場合であっても、その不動産の管理・維持の義務があるという事です。
相続放棄したのに、結局、管理や維持を行わなくてはいけないのですか。
これは、民法940条第1項に記されている「相続放棄した不動産に関する取扱い」によるものとなります。
詳しい内容はぜひ動画で確認してみて下さいね。
相続放棄はデメリットも
今回は、相続した不要な土地や不動産だけ、相続放棄出来ないのか、といった事をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
例え相続放棄をした場合でも、土地や不動産の場合は、デメリットに感じる事も多々あります。
動画では、このデメリット部分やそれを解決するにはどうすればいいかも解説してくれています。
ぜひ、どんなデメリットがあるのか、どんな解決策があるのか動画で確認してみて下さいね。
親から相続した不要な土地があっても、とりあえず放置しておき、どうするかは、ゆっくりと考えたらいいのではないですか。