「司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】」(登録者数1.5万人)よりご紹介します。
親から土地を相続したけれど、不要で手放したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
今回は、相続した不要な土地を国が引き取る条件などについて解説してきます。
相続土地国庫帰属制度
私も同じ様に悩んでいましたが、この間、国に不要な土地を引き取ってもらう制度があるという事を知りましたよ。
はい、実は「相続土地国庫帰属制度」というのがあります。
これにより、相続などで不要な土地の所有者になった方は、その所有権を国庫に帰属させることが出来ます。
ですが、実はこの制度には、引き取らない場合の条件もあるという事をご存じでしょうか。
国が引き取ってくれない場合もあるのですね。
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」の条件などを詳しく解説してきます。
申請の流れ
ちなみに、相続した不要な土地を国へ帰属するには、どの様な手続きが必要なのでしょうか。
主に、大きく分けて4つの手順を踏むことが必要となりますよ。
主な手順の内容は動画で確認して欲しいのですが、法務大臣による審査や承認、負担金の納付などを行う必要があります。
また、この「相続土地国庫帰属制度」は誰でも利用出来るという訳ではなく、利用出来る人というのもきちんと定められています。
だれでも、この制度を利用出来る訳では無いのですね。
どんな人がこの制度を利用する事が出来るのかは、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
制度の対象とならない土地
「相続土地国庫帰属制度」によって相続で得た不要な土地は、手放す事が可能となります。
ですが、条件が当てはまらなければ、不要な土地として国庫帰属が認められないケースもあるのです。
どのような条件で認められないのか、気になります。
色々な条件があるのですが、詳しい内容はぜひ動画で確認してみて下さいね。
少しだけご紹介すると、建物が立っている土地や、収益目的の土地などは対象外となってしまいます。
制度の仕組みを理解しておく
今回は、「相続土地国庫帰属制度」や、この制度が認められないケースなどをご紹介してきました。
相続した不要な土地の管理に困っている方は、ぜひこの制度を利用してみるのも一つの方法です。
ですが、いざ利用しようと思った際に対象外となってしまう事が無い様に、きちんと知識を付けておきましょう。
動画では、どの様な場合に対象外となってしまうのか、詳しく解説してくれていますよ。
ぜひ動画を参考に知識を深めていって下さいね。
親が亡くなり、土地を相続しましたが、不要な為どうすればいいか困っています。