「司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】」(登録者数1.5万人)よりご紹介します。
普段からユーチューブを確認している人の中には、相続問題について分かりやすく解説しているものが好きな人もいるはずです。
今回の動画では、夫が亡くなった後、銀行の預金を引き出して良いのかについて紹介しますので、参考にしてください。
夫の預金の相続とは
今回の相続専門の税理士の先生が教えてくれることは、亡くなった夫の預金口座からお金をおろして良いかという事です。
相続系の問題は普段から意識することが無いため、無意識に法に触れる行動をしてしまう事があるので注意しましょう。
普通であれば、夫の預金なのでおろして良いように感じますが、少し待って確認してから行動に移すようにしてください。
預金自体はおろせるのか
法律に触れるか触れないかは別として、銀行にお金が残っている状態から、おろすことが出来るのかも気になるところです。
結論から言うと、夫のキャッシュカードと暗証番号を知っておけば、銀行からお金をおろすこと自体は可能になります。
銀行は本人が亡くなったことを知るまでは、通常通り口座を運営することになるので、実質可能になるわけです。
しかし本来は、銀行にもしっかりと本人が没したことを伝えて、口座を凍結することが正しいやり方となります。
おろさない方が良い
夫が亡くなった銀行の預金を勝手におろした場合、法に触れるかどうかは、とても難しい問題です。
例えば、親族間でその相続に関しては揉めていないのであれば、それは大した問題ではないのかもしれませんよね。
しかし、そうでない場合、勝手に持ち出したことで、責任を問われるという事は無きにしも非ずなので注意してください。
とりあえず何かしらの結論が出るまでは、そっとしておく方が吉だと思いますので、その点を覚えておきましょう。
夫の預金相続
今回の動画を確認すると、夫が亡くなった後に残された預金の扱い方の正解が分かるようになっています。
お金ですので触りたくなりますが、相続した遺産として丁重に扱っていきましょう。
今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたの相続対策に活かしてください。
結果的に間違っていなかったとしても、まずは間違っていないかを確認した上で行動することをおすすめします。