「辻・本郷 税理士法人チャンネル」(登録者数3,660人)よりご紹介します。
生前贈与について正しく理解している方は、どのくらいいるでしょうか。
今回は、生前贈与について詳しくご紹介していきます。
生前贈与について
相続税対策として、生前贈与を考えているという方もいるのではないでしょうか。
その為、相続税対策として、生きている間に子供達に財産を贈与するという方も多いと思います。
ですが、この生前贈与は正しく理解していないと、結局相続税として加算されてしまう事もあるんですよ。
例えば、どんな場合が相続税の対象となってしまうんですか。
よくある質問で多いのが、亡くなる3年前に生前贈与した財産は、相続税の対象となるのかという事です。
この答えに関しては、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
相続税法第19条
この生前贈与に関してですが、相続税法第19条できちんとルールが明確化されているんですよ。
これはいくつかルールがあり、場合によっては生前贈与されても、相続税の対象とならないケースもあります。
主にどんな時には、相続税の対象とならないのでしょうか。
この部分に関しても動画で分かりやすく解説してくれていますので、ぜひ動画を確認してみて下さいね。
生前贈与の加算対象期間とは
次に、生前贈与の加算対象期間についてのご紹介です。
これは先ほど少しご紹介しましたが、生前に親から贈与された遺産などは、相続税の対象となる場合がある事にも関係します。
生前に贈与されている場合でも、ある一定の期間に贈与されていると相続財産とみなされ、相続税の対象となるのです。
この期間に関して、実は多くの人が勘違いをしている事があるので、注意が必要となります。
どんな事に注意が必要なのかは、ぜひ動画をみて確認してみて下さいね。
生前贈与の加算は今一度確認を
生前贈与に関して色々と解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
生前贈与に関しては、一般的に世間で言われている事をそのまま鵜呑みにしてしまっている方もいるかも知れません。
しかし、一人一人の家族構成や故人がいつ亡くなったのかで、一般的に言われている事と少し違う事もあります。
せっかく相続税の対策として生前贈与をしていても、全く意味のない事になってしまうと、もったいないですよね。
ぜひ今回の動画を参考に、どんな点がよく勘違いされている事なのか、自分の解釈はあっているのか、確認してみて下さいね。
私が亡くなった場合、所有している財産は夫や子供たちに相続されますが、一方で相続税もかかってしまうんですよね。