「辻・本郷 税理士法人チャンネル」(登録者数3,660人)よりご紹介します。
今回の動画では、相続放棄した場合の生命保険の非課税について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続は放棄することが出来る
自分の親族が亡くなった場合、その人が残した遺産を相続しなければいけないという事を聞いたことがある人もいるはずです。
このことについては、日本の法律で定められているのですが、実は必ずしもしないといけないという訳ではありません。
中には相続する遺産の内容によっては、相続しない方が良い事もあり、相続を放棄することも可能になります。
遺産の相続と聞くと良いものばかりを思い浮かべますが、実際はそうではないものも世の中には多いのですね。
妻が亡くなったパターン
今回の動画では、相続を専門に扱っている税理法人の先生が、ある相続系の問題のケースについて紹介してくれています。
今回紹介される相続の問題は、妻が亡くなった場合のケースで、生命保険や配偶者控除はどうなるのかという事です。
この辺りは、言葉がピンとこない人もいるかもしれませんが、該当の人だとすぐにこの事をわかるのではないでしょうか。
これはある程度の税金の知識が必要になってくるので、しっかりと動画を確認するようにしましょう。
気になる答えは
いったいこれはどういうことかというと、毎年の年末調整等を思い浮かべていただけたらわかると思います。
毎年の年末調整では、その年に支払った生命保険や配偶者によって税金の控除が適応されているのではないでしょうか。
相続を放棄した場合、こういった課税対象から控除されていたものは、どうなってしまうのかというのが今回の争点です。
生命保険は亡くなった時に備えて行っているものですが、中にはその受け取りを放棄するパターンもあります。
相続問題は複雑である
今回の動画を確認すると、相続問題がなかなか複雑であるという事が、わかるようになっています。
複雑な相続問題ですので、しっかりと専門家の話を聞いてから行動するようにしましょう。
今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたの相続対策に活かしてください。
知っている人も少ないですが、実は相続の問題はユーチューブで確認できるのです。