「大家さんの知恵袋」(登録者数5,500人)よりご紹介します。
不動産を売却した後に相続した場合、税金を払うべきなのか気になりませんか。
今回は、税理士の方が相続に関する疑問にお答えしてくれていますので、ご紹介していきます。
相続税は少し複雑
親から預金や土地を相続した場合、条件によっては相続税が発生する為、申告をしなければなりませんよ。
また、これは相続した人がご自身で申告を行う必要があります。
ですが、相続に関する手続きなどは、通常一生のうちに1回程度だと思うので、ほとんどの人は不慣れな事が多いのです。
また、相続税の対象となる財産もあれば、対象とならない財産もあるので、非常に複雑なのです。
今回は、そんな相続税に関する疑問にお答えしていきますね。
不動産の相続に関する質問
今回ご紹介するのは、「不動産売却後に相続した場合、売却の税金は払うのか」というものです。
動画では、この質問の細かい内容も話していますので、ぜひ同じような事で悩んでいる方は動画も確認してみて下さいね。
そもそも、不動産を相続した場合は、相続税の対象となるのでしょうか。
相続した土地や不動産などは、相続税の対象となりますよ。
ここで、軽くどんなものが相続税の対象となるのか、ご紹介しておきますね。
相続税の対象となる財産は、現金・預貯金・土地・家屋・有価証券・宝石などがありますよ。
宝石や有価証券なども対象なのですね。
所得税について
まずは今回の質問内容にもかかわってくる、「所得税」について少し説明しておきましょう。
所得税は、毎年1月1日~12月31までの1年間に生じた所得税を算出して申告を行います。
また、申告と納税機関というのは、翌年の2月16日~3月15日の間に行いますよ。
質問の内容に関わってくるのですが、年の途中で死亡した人の場合、相続人が変わりに申告を行わなくてはいけないのです。
ここでの注意点は、申告日というのが、上記とは少し異なります。
どの様な点が通常と異なるのかは、ぜひ動画で確認してみて下さいね。
住民税について
次は住民税についての解説です。
この住民税も、前年の1月1日~12月31日までの所得に対して、翌年度に課税がされます。
では、この住民税も亡くなられた方の場合、どのように課税されるのでしょうか。
こちらに関しても動画で解説してくれていますので、ぜひ確認してみて下さいね。
今回は、亡くなられた方の既に売却された不動産を相続した場合、売却にかかる税金や住民税はどうなるのか解説してきました。
ただでさえ、大事な人が亡くなった時は葬儀や、色々な手続きで慌ただしく余裕がないですよね。
いざ親が亡くなった場合、親の財産をどの様に相続するのか、相続税はどうなるのか、きちんと知っておく事が必要ですよ。
動画では、今回の相談者の質問に対してとても丁寧に解説してくれています。
ぜひ何度も動画を見返して、理解を深めていって下さいね。
そもそも、親が亡くなり親の財産や土地などを相続した場合、何かする事はあるのですか。