「司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】」(登録者数1.54万人)よりご紹介します。
遺産分割協議書や他契約書などを取り扱う場合、どこに割印をすべきで、どのような時に製本をするのか迷いませんか。
この動画では、遺産分割協議書が複数ページになった場合の対応方法について実践形式で解説があり必見です。
遺産相続協議書とは

遺産相続協議書が1枚であれば問題ありませんが、2枚以上になった場合は割印が必要になります。
文面の最後には、相続人全員の実印が押されていることも確認が必要です。
ステープラで両端を留めた後、見開きページに同一の書類であることを示すために割印をしていきます。
どの印鑑を使用するのか


印鑑は、どれを使用し割印するのでしょうか。
動画の中で丁寧な実践と解説があるためご確認ください。
- 割印箇所について分かる
- 製本時に使用するものが分かる
- 製本時の割印箇所について分かる
2ページの場合は分かりましたが、3ページにまたがるような場合は、同じように割印をしていくことになるのでしょうか。

契約書作成時も使えるため、3枚以上の場合も合わせて確認してください。
製本する方法

3枚以上となった場合は製本するようですが、どのメーカーを使用し、どこで購入できるかも教えて貰えるため助かります。
一見製本作業は難しそうに思えてしまいますが、綺麗に仕上がるポイントについても説明がありますよ。

同じようなステップで製本すると、仕上がりも綺麗ですね。
製本が終わった後にどこに割印してくかについても実践されており、仕上がりまでの一連の流れが分かりました。
さらに、蓋がついたタイプの製本テープで仕上げる方法も分かり、どのテープを選んでも解決できるようになっています。
1本で複数パターンが分かる
実際に使用するものを使いながら作業手順を教えて貰えるため、動画を見ながら一緒に作業が可能でした。
また遺産分割協議書だけではなく、仕事の契約書でも使える知識を身につけることができます。
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相続人が話し合う遺産相続協議において決定した内容をまとめた書類