【個人事業主の税務調査】法人を作った後でも油断してはいけない

【個人事業主の税務調査】法人を作った後でも油断してはいけない

「個人事業主の税務調査専門:内田敦税理士」(登録者数151人)よりご紹介します。

個人事業主を廃業して法人を設立する人にとっても、個人事業主時代の税務調査は無視できないものです。

今回の動画では、法人を設立後でも個人事業主時代の事業に税務調査が行われる事がある事について紹介します。

個人事業主廃業の税務に関する勘違い

個人事業主廃業後の税務調査に対する勘違いについて紹介
出典 : YouTube

税理士である投稿者の元に来る相談の中で多いのが、個人事業主廃業後の過去の事業に対しての税務調査に対する勘違いです。

この勘違いをしている人は多いですが、個人事業主を廃業したとしても、過去の事業は税務調査の対象になります。

もちろん、個人事業を廃業して新たに法人を設立して、税務周りを一新したとしても同じですので、注意してください。

平安きりん

税務調査はどんな状態でも、過去事業をしていれば対象となる可能性があるので、覚えておきましょう。

法人した後の実例も紹介

法人成りした後に、税務調査が来た実例につて紹介
出典 : YouTube

実際に動画内では、個人事業主を廃止して法人成りした後に、税務調査の対象となったパターンの実例を紹介してくれています。

法人なりする事で、一瞬個人事業主時代の税務調査について忘れてしまいがちですが、対象となる実例もあるので注意です。

動画内では、法人成りした後に個人事業主時代のどういったところを確認されるのかも、紹介しているので確認してください。

自分で事業をしている限り税務調査を避ける事が出来ないので、これを機に対策を打つことをおすすめします。

税金の時効は原則5年間

税金の時効は5年という事から、どれだけ過去を遡って税務調査が行われるのかについて紹介
出典 : YouTube

動画の中盤では、実際に個人事業主を廃業してからどれくらいの期間があれば、税務調査の対象にならないを紹介してくれています。

簡単にどれくらいの期間かを説明すると、5年間というのが一般的な目安です。

5年間というのは税金の時効と言われており、税務調査の対策を打つのであれば過去5年分の領収書等を保管しておけば安心です。

過去5年間分はいつ税務調査が来ても大丈夫なようにしておくのが、無難なようですね。

無申告の場合特に注意

中には、個人で事業をしていたのにもかかわらず、確定申告をしていないというパターンも見受けられます。

そういった人たちの中には、法人を設立すれば無申告時代の事業は関係なくなると思っている人も多いようです。

平安きりん

こういった人たちがどういう罰則を受けるかは、動画を見て確認してみましょう。

今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたの税務調査対策に活かしてください。