「yagishitax税理士チャンネル」(登録者数 3,440人)よりご紹介します。
パートやアルバイト以外で扶養に入るには、いくらまで稼いでいいかご存じですか。
今回は、個人運営されている方や副業を行っている方がいくらまでなら扶養に入れるのかをご紹介します。
103万円の壁

給与が年間103万円以下であれば扶養に入れるという事を聞いた方もいるのでは無いでしょうか。
しかし、どうして103万円という基準なのか知らない方も多いと思います。
この103万円というのは、パートやアルバイトの方が扶養に入れるかどうかの判断基準です。

じゃあ、パートやアルバイトにプラスして副業などをしていると、条件が変わってくるんですね。

その通りです。詳しい内容をご紹介していきますね。
副業や事業を営んでいる場合


そもそも、パートもして副業もしている場合、扶養の対象となるの。

その様な場合でも、条件さえ合えば扶養の対象となりますよ。
詳しく説明する前に、働く条件は人それぞれだと思いますので、今回は以下の状況を仮定して解説していきます。
- 事業を営んでいる(事業所得、雑所得かは問わない)
- 給与+副業(事業所得、雑所得かは問わない)
この2つのパターンを想定して解説していきますね。
事業を営んでいる場合

事業を営んでいる場合は、以下の様に考えます。
- 事業(雑)所得=収入-必要経費≦48万円
- 収入は「48万円+必要経費」以下であることが条件
事業を営む方は扶養に入りたいなら、必要経費をきちんと把握しておく事も大切です。
また、事業を営んでいる場合「通常版」と「措法27版」というのがあります。
今回ご紹介したのは、通常版になります。

措法27版とは何ですか。

措法27版については、動画で詳しくご紹介してくれていますので、ぜひチェックしてみて下さいね。
副業している場合

副業をしている場合も事業を営んでいるケースと同じように、通常版と措法27版というのがあります。

今回も通常版をご紹介しますね。措法27版は動画を確認してみて下さい。
- [給与総額-給与所得控除]+[収入-必要経費]≦48万円
- 収入は「48万円+必要経費-給与所得」が条件
給与所得とは、給与総額から給与所得控除を引いたものです。

源泉徴収票を受け取っていると、給与所得が記載してあるので確認してみて下さい。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と書いてあるこれの事ですね。
働く条件で扶養の範囲は異なる
今はパートだけでも子供が就職したり、やってみたい事が出来た時、副業や自分で事業を始めようと思うかもしれません。

扶養の範囲は103万しか知らなかったけれど、副業や事業を営んでいる場合は、考え方が違うんですね。
それぞれ条件が違うので、副業を始めてうっかり扶養の範囲を超えてしまっていたという事もあるかも知れません。
動画では、もっと詳しく扶養の条件となる例をご紹介してくれています。

自分はどの条件に当てはまるのか動画をみてしっかり確認して下さいね。
動画ではなぜ103万円なのか詳しく解説してくれていますので、ぜひ確認してみて下さいね。