「やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】」(登録者数7.5万人)よりご紹介します。
仮想通貨は法律が追い付いていないところもありますが、現状の税法はどうなのでしょうか。
この動画では、仮想通貨の税金と法人設立により節税効果があるかどうかの徹底解説があり必見です。
仮想通貨の税率
株のように20%の税金かと思っていたら仮想通貨の税金はなんと最大55%だそうです。
総合課税でしかも年間損失の合算ができないという状況のようですが、いったいどういうことなのでしょうか。
給与所得の場合は、給与と仮想通貨の利益を足し合わせて、全体の所得金額に税金がかかるそうです。
所得金額が4,000万円を超えると45%の税率と住民税を合わせて最大55%になるため、法人をつくり節税したいですね。
法人から個人へお金を渡す方法
1億円の仮想通貨で含み益が9,900万円出たため、法人として運用を行い個人に200万円の金利を払うことを想定して話が進みます。
税理士社長によくお問い合わせがくるそうですが、法人設立により節税は可能なのでしょうか。
法人化で節税をするときに、まず考えて欲しい、と言われている内容に思わず考えさせられます。
お金をどう使うかにつながっていく考え方ですね。
法人から個人へお金を渡すためには、4つの渡し方があるそうです。
- 社長の給料
- 配当金
- 退職金
- 解散して返金
4つの方法が節税に効果があるかどうかについて、1つずつ丁寧に解説がされていますよ。
法人化は安易にしない
本当に得になるのか考える必要がある法人化ですが、税理士社長はご自身の場合、法人化するそうです。
ただしそのお金の使い方は、新しいビジネスをするための投資に回すため経費扱いとなり、お金をどんどん使うことになります。
新しいビジネスに投資をし、将来利益を得る考え方ですね。
税金の穴として、仮想通貨のレンディングやステーキングにより法人に利益を残し、個人に貸付の金利2%を支払う場合があります。
もし税理士社長が税務調査官の場合、どのような指摘をする可能性があるか説明がありますよ。
本来であれば、法人売上の95%は個人に渡すべきではないかとなると、税率は55%となる可能性があり節税になるのか疑問です。
税法が定まっていないため、曖昧なことも多いですね。
考えなくてはならないことが多いため、安易な法人化は避けるべきだと最後に言われていました。
仮想通貨や副業情報も豊富
このチャンネルでは、税理士社長が身近な税金だけではなく、実践で得た投資情報や考え方も惜しみなく解説しています。
ぜひチャンネル登録して、税金や仮想通貨、副業情報を取り入れ活かしてくださいね。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)は令和3年12月が現在の最新情報となっています。