「税理士いらずチャンネル」(登録者4,830人)よりご紹介します。
今回は令和3年分の確定申告書類の提出、納付期限が4月15日まで延長できることを教えてくれる動画です。
申請方法の具体的な記載例や延長申請書について説明していますよ。
確定申告書の延長決定
国税庁から令和3年度の確定申告書の提出・納付期限の延長が発表されました。
簡易的な方法で、令和4年の4月15日まで延長可能になりました。
延長対象者
コロナ感染者や自宅待機によって、申告納付期限に間に合わないという人が対象です。
その他の申請書類についても説明があります。
具体的な申請方法
簡易的な申請方法の記載例
- e-taxで申請する場合
- 郵送で納付する場合
- 各種会計ソフトを使用する場合
動画では、申請書類の簡易的な記載例についても説明があります。
それぞれの申請書類にどのように文言を書き加えればいいのか、動画を見ると真似できるようになっていますよ。
納付期限は延長されましたが、消費税を期限までに納めないとペナルティが課せられてしまうので課税対象者は注意しましょう。
コロナの影響で、もし入院してしまい4月15日に提出できない場合はどうすればいいですか?
申告が可能になった日から2ヶ月以内に別途「延長申請書」を管轄の税務署に提出すれば大丈夫です。
延長申請について
確定申告書の申請・納付については延長申請ができます。
ポイントは、特記事項を記入することです。簡易記載で済むので大変助かりますよ。
感染症の影響で期日までに提出できない場合も、後日に「延長申請」が可能ですので、動画で情報を共有しましょう。
延長のポイント
- 「特記事項」を記入するだけで確定申告が4/15まで延長できる
- コロナ感染によっては4/15以降も手続きをすれば延長申請可能
簡易的な申告による延長が可能なので、コロナ感染によって申請が遅れる場合は手続きをしましょう。
動画では、確定申告の提出日や納付期限に関する詳しい説明もあります。
振替納税や消費税の納付方法についても説明があるので、ぜひ動画を視聴してください。
ただし個別申請が必要になります。コロナによって申請が困難な人が対象ですので、動画をしっかりチェックしてください。