マンション管理士相続編の過去問を徹底解説~知識を深めよう

マンション管理士相続編の過去問を徹底解説~知識を深めよう

「松本圭司」(登録者数1,430人)よりご紹介します。

現在マンション管理士を目指して勉強中という方もいるのではないでしょうか。

今回は、マンション管理士の過去の試験問題を参考に解説してくれていますよ。

問題の内容

今回の問題の内容を紹介している様子。画面には、過去問が映し出されている。
出典 : YouTube

ちなみに、今回の過去問は、問題自体はそんなに難しいものではありません。

しかし、問題に出てくる他の選択肢も重要な要素が含まれていますので、ぜひ注意深く問題を解いてみて下さいね。

それでは早速、今回解説する問題をご紹介していきます。

平安きりん

問題全体の詳しい概要は、ぜひ動画で確認してみて下さいね。

簡単に今回の問題を紹介すると、マンション管理費を滞納したまま亡くなってしまったAとAの子供CとDの相続に関する問題です。

ちなみに、滞納していたマンション管理費はAがBに対して賃貸していたものになります。

1/2ずつ支払い義務を負う

問題の選択肢一つ目の内容を解説している様子。画面には問題と、選択肢一つ目が映し出されている。
出典 : YouTube

今回は、先ほど紹介した問題に対しての答えの選択肢が4つ程ありました。

一つ一つ選択肢の内容を見ていきましょう。

平安きりん

一つ目は、遺産分割前であっても、C及びDは滞納管理費を1/2ずつ支払義務を負う、というものです。

この内容は一番、円満で公平な判断だと思ったので、私はこれが正しいと判断しました。

動画では、この内容について、正しいのかどうが解説してくれていますので、ぜひ答えは動画で確認してみて下さいね。

賃料の請求に関して

選択肢二つ目の内容を解説している様子。画面には問題と選択肢二つ目の内容が記載されている。
出典 : YouTube

次は、二つ目の選択肢の内容を見ていきましょう。

平安きりん

遺産分割前には、Bに関しての賃貸人が誰になるか分からないので、C及びDはそれぞれ単独で賃料を請求出来ないというものです。

確かに、これまでは賃貸人はAだったので、Aが亡くなった後の賃貸人は誰かまだ分からないですね。

この部分は遺産分割前の事を想定しているので、少しややこしいかも知れませんが、落ち着いて考えれば割と簡単な問題です。

ぜひ、自分の答えと合っているか、動画で確認してみて下さいね。

遺産分割について

三問目の選択肢の内容を解説している様子。画面には問題と三問目の選択肢が記載されている。
出典 : YouTube

続いて三問目の選択の内容をみていきましょう。

三問目は、Bは賃料の債権者が誰になるかについて利害関係を有しないので、家庭裁判所に遺産分割の請求を出来ないという事です。

この問題も確かにその通りな気がしますが、少し難しい内容ですね。

平安きりん

この部分に関しても動画でしっかりと解説してくれていますので、ぜひ確認してみて下さい。

今回は、マンション管理士の過去問を解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

問題自体は、4つの選択肢の中から正解のものを選ぶので、簡単だったかもしれません。

ですが、他の問いがなぜ誤りなのかまでしっかりと理解しておく事が大切ですよ。

平安きりん

動画では一つ一つの問いに対して、しっかりと解説してくれていますので、ぜひ確認して復習して下さいね。