「個人事業主の税務調査専門:内田敦税理士」(登録者数151人)よりご紹介します。
重加算税の可能性がある時は、調査官の言動などである程度の予測はできるのか?
対策はどうする?という税の疑問に答えてくれる動画です。
重加算税とは?
重加算税をご存知ですか?
確定申告の際に過少申告をしてしまうと不足分は、加算税が課税されてしまうのです。
しかし、書類の内容が仮装隠蔽であるなど悪質だった場合は、基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられます。
例えば、二重帳簿を作成したり、帳簿書類の破棄、隠匿、改ざんをしていたなどが露見した場合です。
担当する税理士に内容を秘密にしている場合も隠蔽になりますよ。
あらかじめ税務調査による更正を予知せず、自ら誤りに気づいて、修正申告を行った場合は重加算税は課されません。
ただし、不足分の加算税を支払うとともに延滞税が発生します。
重加算税になる時はわかる?
まず一番のポイントは、確定申告した書類が過少申告かどうかの判断を税務署が行います。
もし税務調査で「黒」と判断された場合、その後の調査期間が7年分。
さらには、過少申告加算税に代えて重加算税が課せられる可能性もあります。
内田さんによると、調査員がどのようなことを知りたいのか?話していると大体の内容が掴めてくるそうです。
ここで隠蔽や改ざんが見つかると、確実に黒と言うことで重加算税が課せられます。
重加算税を防ぐためにはどうすればいいのか
では、重加算税を課せられないようにするためにはどうすればいいのでしょうか?
第1に、隠蔽や改ざんは行わないこと。
もし疑われている場合は、自分がやっていないことをはっきりと主張しましょう。
動画では、どのように対応すればいいかのアドバイスがあります。
または、税理士に相談する方法もあります。
動画の中では、重加算税についての対応方法や対策が説明されていますよ。
税務署から調査が入りそうで困っている人や、重加算税がどう言うものかを知りたい方にはとても参考になる動画です。
税務調査に対する知識を身に付けるためにも、ぜひ動画を視聴してみてください。
納期限を過ぎて税金を納付したり、税務調査で追徴課税された場合など付加的に課される税。