「やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】」(登録者数7.44万人)よりご紹介します。
仮想通貨で稼ぐ方法としてレンディングやステーキングについて聞いたことはありますか。
この動画では、仮想通貨を貸して設けるレンディングやステーキングの基本について税理士社長が紹介してくれます。
節税の基本
令和元年12月時点の仮想通貨の税法においては、レンディング・ステーキングについては書かれていません。
そのため税理士社長が既存の税金の考え方をもとに解説されています。
仮想通貨は、どんどん新しい動きがありスピードも早いため、税法が追いつかない現状も多々あります。
その場合、既存の税法を元にどのように考えるかが重要になるため、考え方を参考にしてください。
考え方をマスターすれば応用ができますね。
仮想通貨について税務署に相談する場合、説明が伝わらず誤った回答を貰うこともあるため後で大変なことになります。
税務署への最適な問い合わせ方法についても説明があるため必見です。
対象の保有している仮想通貨を使えない状態にし、ネットワークの維持に貢献することで報酬を貰えること
ステーキングはどのタイミングに注意が必要かといえば、ソフトフォークかハードフォークのタイミングのようです。
ソフトフォークは仮想通貨の仕様そのものを変更すること、ハードフォークは仮想通貨の分裂です。
基本となる考え方は上場されている仮想通貨については取得時の時価があるため、その時点での利益に税金がかかる点です。
未上場の場合は、時価がないため評価ができず税金もかけることが難しいと判断されているようでした。
取引所が仲介に入り、個人の仮想通貨を他の人に貸し出し利益を得ること
レンディングは銀行の利息と同じため、口座に振り込まれた時点で税金がかかります。
Compound(コンパウンド)を使用している場合、レンディングとは別にコンプも貰えるため注意が必要になりますよ。
レンディングができるプラットフォームで銀行を通さずお金の貸し借りができること
動画の補足のため用語を簡単に解説していますが、興味があればお手元でしっかり調べてくださいね。
法人での節約は可能か
法人の節税とは、個人で得た仮想通貨を法人に入れ、レンディングやステーキングで得た利益を法人が納税する方法です。
法人の税率の上限が33%のため、個人で納税するよりも節税ができる考え方に基づいています。
個人の場合は、累進課税制度が適用されるため33%以上になることもありますね。
法人の節税については、税理士社長が既存の税法を元に不可と考える理由について述べられているため必見です。
また、節税効果が少ないと思われる理由についても確認ができますよ。
その他の節税方法
その他の節税方法としては、仮想通貨だけではなく、投資を行い経費を増やすことで事業全体として節税する方法を解説しています。
仮想通貨の節税商品にはどのようなものがあり、経費としてどう計上できるかも説明がありますよ。
節税とは結局、どのようにお金を使うかを考えることになるという点についても考えさせられました。
稼いだ場合に、他へいかに投資をするかが重要なんですね。
最後に税理士社長の節税方法についても話があり、思わず納得です。
面白くお得情報満載
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現在(動画作成日時点)の暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)は、令和3年12月の国税庁の情報が1番新しいですよ。