「やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】」(登録者数7.5万人)よりご紹介します。
税務調査は確認点がある全員が対象のはずですが、調査対象になりにくい個人事業主や会社はあるのでしょうか。
この動画では、税理士調査がされない個人事業主や会社があるのか、その実情について税理士社長が説明しており必見です。
離島の場合
もくじでは6パターンが紹介があり、1つ1つ丁寧に解説されていきます。
1つめは東京から南に約1,000キロ、片道24時間かかるような離島である小笠原村の場合です。
税務調査はそもそもどれくらいの時間をかけて実施されるものでしょうか。
通常、個人事業主であれば1日から2日、法人であれば2日から3日になると言われています。
調査期間にプラスして、往復時間を考慮に入れる必要がありますね。
調査期間を考えると、調査割合が少ないのではと思われた根拠についても納得できます。
国税庁の査察概要についての資料に一罰百戒の効果について書かれており、必ずしも全て調査されるわけではなさそうです。
コストパフォーマンスも重要
税務調査の給与は税金のため、給与以上の効果を出すためには1日200万円以上の脱税を見つける必要がでてくるそうです。
そんなに脱税って多いのでしょうか。
税務調査も狙っていくケースと件数を得るために行くケースがあるようで、コストパフォーマンスも重要視されているようです。
また赤字や粉飾決算をしている企業の場合、税務調査は実際実行されるのかについても見解が述べられています。
OBや暴力団絡みの場合
後半は調査規模が大きくなってきますが、癒着系が多く過去には税務調査を逃れることもあったそうです。
ここで登場するのが、総額28億の所得隠しに関わった税務署OBの事件で、ニュース記事については詳しい説明があります。
28億をどうやって隠していたのでしょうか。
税務署OB自身もこのとき7億の所得隠しがありましたが、自分に調査がくるとは思わなかったとあり、唖然としてしまいました。
他にも暴力団が絡んでいる場合や書面添付がついている場合についても解説があります。
書面添付は調査で不自然に思われる点を予め税理士が確認をしたと証明するものを確定申告時に添付することです。
最終的な結論としては、調査がこない期待はするべきではなく、正確な納税が必要だと分かる動画でした。
仮想通貨や副業情報も豊富
このチャンネルでは、税理士社長が身近な税金だけではなく、実践で得た投資情報や考え方も惜しみなく解説しています。
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実際に訪れる必要があるわけですね。