「yagishitax税理士チャンネル」(登録者数3,510人)よりご紹介します。
今回はもしも災害で被害にあったときに、会計上の処理をどのようにすればよいかを解説している動画です。
個人事業主として事業を始めだけど、いろいろなことが気になって不安があるという方には、ぜひチェックして欲しい内容です。
災害は突然やってくるから

巨大地震や豪雨などの自然災害は予告することなく突然にやってきます。

もしも、事業で使っている事務所や道具が被害にあったらどうしたらいいの?
災害で被害にあった場合は、事業用として契約をしている火災保険や地震保険などで補償されると思います。
保険で設備の補償はあるとはいえ、地震や台風などの被害で事業収入は減るわけです。
事業収入が減っても税金はいつもと同じように納めないといけないのならば、かなり苦しいことになります。
災害で被害があったけど税金はどうなる

地震の揺れや大雨による浸水などで事業のための道具や材料が破損してしまうことが考えられます。

道具がないから収入が下がってしまうけど税金は去年の収入で決まるのよね。
もしも、地震や豪雨などの災害で事業に必要な物品や機材などが被害にあった場合、今年の収入は減少します。
しかし、税金は前年の収入をもとに納税額が決まるため、今年の収入とギャップが生まれてしまうのです。

災害など突発的なことがあった場合は納税の猶予などはあるのでしょうか?
結論から言いますと、事業用の資産が災害にあってしまった場合に納税に対する救済措置があります。
具体的にどのような災害でどれほどの救済措置がなされるのかを決めるのは税務署です。
今回の動画ではいくつかのパターンで税務署に相談をする方法について説明をしていますので、ぜひチェックをおすすめします。

柳下税理士が損害の計算方法などもわかりやすく解説してくれていますよ。
税務署に相談をする前に

今回の動画ではいくつかのパターンで税務署に相談をする前の準備について説明をしています。
いきなり相談に行くと余計に時間がかかったりすることがありますので、前もって準備をしておくことはとても大切なことです。

事前に相談する内容や資料をそろえておけばいいのね。
事業に必要な物品などが被害にあっても慌てないように動画で対応方法を確認して、万一に備えておきましょう。
もしもの災害被害に備えて、税務署で適切な対応をしてもらえるように動画を確認しておいてください。

動画の最後に税務署に相談をするときに知っておきたい情報がありますよ。
経験豊富な柳下治人税理士が非常事態の会計処理について丁寧に説明してくれています。