「はじめ静岡税理士チャンネル」(登録者数 3,150人)よりご紹介します。
令和5年10月1日からインボイス制度が導入される予定です。
こちらは、適格請求書発行事業者の登録方法について説明している動画なのでチェックしてみてください。
適格請求書発行事業者について
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
この「適格請求書発行事業者」になるためには登録申請書を提出し、登録を受ける必要がありますよ。
- 適格請求書は令和3年10月1日から登録がスタート
- 期限は、令和5年3月31日までに提出
インボイスを登録しないとどうなるの?
適格請求書発行事業者として登録しないと、インボイスを発行することができません。
インボイスを発行できないと、取引先(商品・サービスの買い手)が仕入税額控除を受けられません。
なので、取引を停止されてしまうおそれがあります。
適格請求書発行事業者かどうかわからないんですが?
適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
取引先が仕入税額控除を行うことができないため、登録の必要性を自身で検討する必要があります。
適格請求書発行事業者申請書のステップ
- 適格請求書発行事業者の名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 消費税額(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の名称
今回登録するのは、①の適格請求書発行事業者の登録番号を発行するためです。
適格請求書発行事業者の書き方
現在、免税事業者の人は課税事業者へ変更の手続きが必要で、課税事業者の届出書を税務署に提出します。
動画では、届出書を提出せずに課税事業者になる事業者など、様々な場合の書き方を説明していますよ。
免税されていた1,000万円以下の個人事業者も今後適格請求書が必要になると、課税事業者とした登録をしなければいません。
免税されていたのに今後消費税を支払うってことですか?
現在、インボイス制度には様々な意見が出ていますが、登録期間内に申請しないと開始時に適格請求書を発行できなくなります。
適格請求書の詳細な書き方が説明されているので、動画を見ながら記載することができますよ。
ぜひ、動画を視聴して見ましょう。