「恵比寿の八木社長【3分でわかる税金】」(登録者数1,880人)よりご紹介します。
日々生活をしている中で、人が落としたお金を拾って、警察に届けてお礼や謝礼をもらった事がある人も多いはずです。
今回の動画では、落とし物を拾ってお礼や謝礼としてお金をもらった事がある人が、税金を払うべきなのか紹介します。
一度こちらをご覧になってみてください → この中から賢い税金対策のノウハウや裏ワザがきっと見つかると思います。
見落としがちな税金のお話
今回税理士として活躍する投稿者が紹介してくれるのは、見落としがちな税金のお話になるので、チェックしてください。
そのテーマはずばり、落とし物を拾った時に受け取ってしまったお金、いわゆるお礼や謝礼についてです。
落とし物を拾ってお礼として受け取ったお金が、課税対象になるか考えたことがる人は少ないと思うのでご参考になさってください。
いい事をしてもらったお金は嬉しいですが、税金の事を知らないと大変な事になりかねないので、確認しましょう。
結論として一時所得なので課税対象
動画の中盤では、ずばり結論を伝えてくれているので、気になる人はそこから確認してみる事も良いかもしれません。
ここで簡単に結論に触れておくと、落とし物を拾ってもらったお金は一時所得扱いなので、課税対象となります。
しかし、課税対象となっても額によって税金の支払いが義務となるかは変わってくるので、その辺りを確認してみてください。
落とし物を拾ってお返しにもらった額がどれくらいあれば課税対象になるのかを、確認しておいた方が良いかもしれません。
お金の落し物は意外にも多い
お金の落し物を拾う事なんてめったにないから、自分には関係ないと思っている人もいるかもしれません。
しかし、動画を確認すれば、その考えは的外れでどんな人だってお金を拾う可能性があるという事が分かります。
参考までに、2020年に警視庁に届け出があった東京都内の落し物の現金は、33億円を超えていることを覚えておきましょう。
33億円もの大金が一年間で落とし物としてあると考えると、あなたが遭遇する可能性も低くはありませんよね。
課税対象になる場合を知っておこう
動画を確認すれば、落とし物で拾ったお礼にどれだけお金をもらえば課税対象になるのかが分かります。
この点を把握しておくことが出来れば、お礼をもらう際も金額の参考になるので、確認がおすすめです。
今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたの税制対策に活かしてください。
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