「やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】」(登録者数7.44万人)よりご紹介します。
法律の抜け穴はよく聞きますが、実際に消費税を払わなくていい裏技があるのか気になりませんか。
この動画では、税理士社長が元国税専門官の書いた本を元に裏技があるのかについて解説してくれます。
一度こちらをご覧になってみてください → この中から賢い税金対策のノウハウや裏ワザがきっと見つかると思います。
消費税を払わない方法
そもそも法律の抜け穴自体存在し、消費税を支払わない方法などあるのでしょうか。
今回の動画では税理士社長が次のような本を紹介しながら、消費税について解説をしてくれるため大変気になる内容となっています。
大村大次郎 『サラリーマンと事業者のための非税スキーム 消費税を払う奴はバカ!』
本のタイトルも刺激的ですが、まず衝撃的なのが6年間消費税を払わない方法が登場していることです。
売上げが1,000万円を超えると2年後から消費税を払う必要があるため、個人事業主と法人化の切り替えを使い節税する方法になります。
この方法が認められる場合についてや、脱税となってしまう場合についても解説がありますよ。
売上げ1,000万円が消費税支払いの境界なんですね。
他にも売上げ1,000万円を分けることにより、支払わなくていい方法が登場します。
会社員の消費税還付
税理士社長も思わずうなる方法が、会社員が副業YOUTUBERになることによる節税です。
副業YOUTUBERはパソコンやマイクなどを揃えると経費が高くなりやすいですね。
経費を計上することにより消費税の還付を受ける方法のようですが、詳細や解説は動画でご覧ください。
思わぬ落とし穴もあるため、そこは書籍をよく読むことが推奨されていますよ。
日本と海外の消費税比較や税金の問題点の内容も本には含まれているため、税金の考え方が学べる本として紹介されています。
消費税の税務調査
資料として国税庁が毎年公表している税金回収の表が登場します。
具体的な調査件数と消費税申告漏れの件数、1人あたりの消費税の支払い金額もあるため必見です。
消費税申告漏れの件数をみると税務官の調査能力が高いことが分かりますね。
売上が1,000万円を超えてくる場合、消費税を支払いたくない気持ちが働き確定申告などに出てくるそうです。
その心理を税務調査官が読み取り、目を付けて調査を実施していきます。
消費税を脱税した場合のペナルティについても説明がありますが、「スーパー消費税」と呼ばれる謎のペナルティもあり注目です。
スーパー消費税は名前から怖いですが、ペナルティとしても重いですね。
ドラマに出てくるような消費税脱税による逮捕の金額ラインについても説明がされていますよ。
最後に、紹介した書籍を読むことをお勧めする方についても述べられています。
面白くお得情報満載
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