「恵比寿の八木社長【3分でわかる税金】」(登録者数1,880人)よりご紹介します。
個人事業主として活動している人の中には、生放送や動画配信で稼いでいる人も多くいるはずです。
今回の動画では、そんな動画配信者が事業を行う場合にどれくらいのものを経費に落とせるのかについて紹介します。
ライバーたちが経費にできるものとは
イチナナやミルダムなどで、生放送動画配信で稼いでる事業者の事を、ライバーといいます。
このライバーたちがどういったものを経費に落とせるのかは、多くの人にとって疑問となるところではないでしょうか。
何が経費に落とせるかを知る事で、これから自分が事業でライバーを選択する際に参考になるので、確認してみてください。
ライバーにはどんな経費があるのか紹介
動画の中盤では、ライバーの経費にはどんなものがあるのかをざっくりと解説してくれているので、是非参考にしてください。
確認すれば分かりますが、撮影の機材や撮影場所の費用はもちろん、飲食費や諸費交通費なども使う事が出来るようです。
もちろん、この辺りはそれぞれ経費で落とすためのルールが存在していて、何でも落とせるわけではないので注意しましょう。
経費の基準なども動画内では詳しく紹介されていて、とても分かりやすいので是非参考にしてみてください。
認められるかの微妙なラインが存在してる
上でも少し触れた通り、紹介したすべてのものがそのまま経費として計上できるかといったらそうではありません。
その中には、経費として認められるか認められないかの微妙な線引きというのが存在していて、覚える必要があります。
それを覚える事が出来れば、ライバーとして活動する中で最大限に経費を利用できることになりますので、確認しましょう。
経費として認められる微妙なラインを覚える事が出来れば、上手に経費を使う事が出来るのでおすすめです。
経費は個人事業主にとって重要
動画で確認すれば分かりますが、経費として落とせるものを把握するだけで、納税額が変わってきます。
個人事業主として活動しているライバーにとって、納税額を減らすことはとても大切といっても過言ではありません。
今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、あなたの確定申告対策に活かしてください。
今時代では、生放送や動画配信などで稼ぐ方法は主流で、挑戦しようと考えている人も多くいるはずですのでおすすめです。