「オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する」(登録者数45万人)よりご紹介します。
今回はパソコンやネットを使った新しい経理のルールについて具体的に解説をしている動画です。
起業して初めて経理を自分でするようになった個人事業主の方には、ぜひチェックして欲しい内容です。
領収書をとっておく必要がなくなる
![山田真哉公認会計士が領収書の保存方法の変更について解説を始める場面](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/山田真哉公認会計士が領収書の保存方法の変更について解説を始める場面-1.jpg)
「領収書は経費を使った証拠になるので、必ず取っておくようにしましょう」というのはこれまでの常識でした。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/17388d991c9bf75ea0a3a449562379b2-1.png)
領収書を捨ててしまったら、税務署が来たときに証拠がなくなるじゃない。
しかし、パソコンやネット上の会計ソフトを使って経理を行っている事業所が増えてきたことを受けて法律が整備されたのです。
パソコンでの経理事務を前提とした法律を「電子帳簿保存法」と言います。
電子データの保存方法などによっても法律で要求される要件は異なりますので、しっかりと確認しておきましょう。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Heian01.png)
電子データでの保存要件を満たせば、紙で保存をする必要はなくなるとのことです。
電子データでの保存を考えている個人事業主の方は、動画で要件をチェックしておくことをおすすめします。
電子データでの保存方法を事前チェック
![3種類の電子データでの保存方法について説明をする場面](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/3種類の電子データでの保存方法について説明をする場面.jpg)
電子帳簿保存法によって、これまで紙で保存が義務付けられていた領収書などの書類が電子データで保存が認められたわけです。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/pistol_pose_woman.png)
電子データでよかったら場所も取らないし、片っぱしからデータ化しようかな。
電子帳簿保存法に定められたルールに従って保存をしておかないと無効になりますので要注意です。
動画では、電子帳簿保存法での3種類の保存方法について、手順や条件などをわかりやすく説明しています。
個人事業主におすすめの保存方法は
![個人事業主に最適な電子データ保存について解説を始める場面](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/個人事業主の電子データ保存についておすすめの方法を伝える場面.jpg)
電子データでの保存が可能になると、領収書などを紙で保存する必要性がなくなります。
一枚も無くさないように気を配っていたわずらわしさから解放されるのはうれしいことです。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/woman_think-1.png)
電子データで保存するためには高価な会計ソフトを入れないといけないのかな。
大規模な企業なら必要かもしれませんが、個人事業主で高価な会計ソフトまでは必要ありません。
たとえ高価な会計ソフトがなくても、電子データ保存の要件を満たす方法について動画の中で説明しています。
個人事業主でも十分に電子データ保存でも対応ができる内容となっていますので、動画で確認をしてみてください。
![](https://suzaku.or.jp/suzaku-studio/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/Heian01.png)
動画の概要欄に国税庁のパンフやおすすめソフト情報も掲載されていますよ。
公認会計士と税理士として経験豊富な山田真哉さんがわかりやすく説明してくれています。